税金110番・相続110番・経営110番の田中操税理士事務所 条文における税法用語の使われ方について

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税法用語1  税法用語2 生計を一にする親族とは、所得税法ではどう理解したらいいでしょうか? 

(1)「みなす」と「推定する」

 「みなす」は、「胎児は相続については、すでに生まれたものとみなす」 というように、
本来そうでないものを法律上あるものと同一に取り扱い、 その例外や反証を認めない場合に使われます。
 これに反し「推定する」は、「株券の占有者は、これを適法の所持人と推定す」 というように、
株券の占有者が、その株券を盗んだり拾ったりした者だという 反証がないかぎり、
適法の所持人として取り扱う、つまり反証によって例外を 認める余地を残し、
ある一定の事実に同一の法律効果を認めよう
とする場合に 使われます。


(2)「又は」と「若しくは」

 どちらも、AかBか、そのどちらかを示す選択的な接続詞です。
しかし、「5年以下の懲役若しくは禁錮、又は20万円以下の罰金」というように、
小さな接続(懲役も禁錮もともに「自由刑」の中での区別)には「若しくは」を用い、
「自由刑」と「財産刑」(罰金)というように大きな接続を示す場合には「又は」を 使って区別します。
つまり「a若しくはb又はBというように使われます。


(3)「並びに」と「及びに」

 AとB、BとCというように二つ以上のものを並べる接続詞です。
ただ両者は、「甲社並びに乙社及び乙社の従業員」というように、
大きな者を並べる場合には「並びに」が用いられ、小さな者を並べる場合には「及び」が用いられます。


(4)「場合」と「とき」

 どちらも、仮定的な条件を示す言葉として使われます。
そして両者の違いは、「本契約が解除された場合において、すでに発送した 物品があるときは……」というように、
大前提としての大きな条件には 「場合」を使い、それより小さな条件を示す場合は「とき」が使われます。
「本契約が解除されたとき、すでに発送した物品がある場合は……」などと 両者を逆用しないでください。


(5)「とき」と「時」

 「乙が本契約を違反したとき」というように「とき」は仮定的条件を示す 場合に使われます。
 これに対し、「犯人を知った時から六カ月以内」というように、 ある時点を示す場合に「時」と書きます。
「乙が本契約に違反した時」などと 書くと、それは時点を示すことになってしまい、
条件を示したものでは なくなってしまいます。


(6)「その他」と「その他の」

 例えば、「庭木、庭石その他の地上物件」と書いた場合、 庭木、庭石は例示であり、
それ以外の地上物件を含んでいます。
 これに反し「報酬、手当その他同種の支払い」と書いた場合、報酬、手当は 例示ではなく、
@報酬、A手当、B同種の支払いと三つのものを並列したこと になります。


(7)「科料」と「過料」

 「科料」は、刑法の定める財産刑で罰金より軽い刑罰です。
 「過料は」は刑罰ではなく、ただ行政上の義務を履行させる心理的強制として 科せられるもので行政罰、
秩序罰とも呼ばれます。
 ともに発音上同じため、文字で表示しないときは、両者を識別するため、 「科料」を「とが料」、
「過料」を「あやまち料」として訓読しています。


(8)「期日」と「期限」と「期間」

 例えば、甲が乙にものを貸す場合に、「返還日を平成17年10月30日」 というように
一定の日を指定した場合が「期日」です。
 「10月30日までに返還する」と指定した場合は「期限」です。
 「乙が本物件を使用できるのは平成17年8月1日から同年10月31日までとする」 というように、
いつからという始期を定めた場合が「期限」です。


(9)「以下」と「未満」

 利息制限法は元本が10万円未満のときは年2割、10万円以上のときは 年1割8分の利率に制限されます。
ですから、元本がちょうど10万円の場合は 年1割8分、元本が9万9999円の場合は年2割です。
つまり、10万円以下 といえば10万円を含みますが、10万円未満といえば10万円を含みません。
ですから、「30日未満」といえば「29日以下」ということになります。


(10)「以上」と「超える」

 1億円以上といえば、1億円を含んでそれより多い金額を示し、
1億円を超えるといえば、1億円は含まず、1億円より多い金額を 示すことになります。


(11)「以前」と「前」

 例えば、「平成17年10月1日以前に所有権を取得した者には補償を行う」 という場合には、
10月1日に所有権を取得した者でも補償されますが、
「平成17年10月1日前に」という場合には、10月1日は含まれず、
平成17年9月30日までに所有権を取得した者でないと補償が受けられません。
このように、それを含むのが「以前」、含まないのが「前」です。


(12)「以後」と「後」

 例えば「平成18年3月1日以後」とか、「3月1日以降の収入に課税します」 という場合には、
3月1日に得た収入にも課税されますが、
「3月1日後の収入」 という場合には、3月1日の収入には課税されず、
3月2日以後の収入が 課税の対象となります。
このようにそれを含むのが以後又は以降、 含まないのが「後」です。


(13)「者」と「物」と「もの」

 「この規定に違反した者は……」というように、
 自然人や法人を あらわす場合に「者」が用いられます。
 「自己の占有する他人の物……」というように、
 動産や不動産等の有体物を あらわす場合に「物」が用いられます。
 「営利目的とせざるもの……」というように、
 @人格をもたない行為主体や、
 A無体物をあらわす場合、
 B人格や物をあらわす以外の場合に「もの」が 用いられます。


(14)「直ちに」と「遅滞なく」と「速やかに」
 
 どれも、時間的余裕をおかずに“すぐ”という速さをあらわしていますが、
「直ちに」というのは最も速く、何があってもすぐ即座にやらなければいけない という場合に用いられます。
 「遅滞なく」は、他に何か正当な理由などがあるときは、
多少の地帯は認める 程度の速さをあらわす場合に用いられます。
 「速やかに」は、まあできるだけ速くという訓示的な意味を表す場合に 用いられます。


(15)「科する」と「課する」

 ともに一定の義務で負担を負わせる場合に用いられますが、
「科する」は、罰金、過料など刑事罰や行政罰をかける場合に用いられ、
税金や分担金の支払いなど刑事罰や行政罰でない義務の負担を命ずる場合には
「課する」が用いられます。