相続・贈与の不安やお悩みを解決:相続税相談室 死亡保険金(生命保険金や損害保険金)について |
相続税の対象になる死亡保険金(生命保険金や損害保険金)について 1 制度のあらまし |
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、次の算式によって計算した金額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
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│500万円×法定相続人の数=非課税限度額 │
└────────────────────┘
(注)1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合
の数をいいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
イ 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
ロ 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用がありませんので、注意してください。相続税における生命保険金の取扱いは注意点がさらにあります。詳細は相続税の落とし穴コラムに取扱い注意点として掲載しています。 |
2 各人に係る課税金額
相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
┌────────────────────────────────┐
│ その相続人が取得した │
│非課税限度額 死亡保険金の合計額 その相続人の │
│ ×──────────────= │
│を超える金額 すべての相続人が取得した 課税される金額 │
│ 死亡保険金の合計額 │
└────────────────────────────────┘
この計算は、相続税申告書第9表「生命保険金などの明細書」を使用すると分かりやすく便利です
(相法3、12、17) |
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