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平成17年酉歳元旦

相続・贈与の不安やお悩みを解決:相続税・贈与税の相談室 遺族が受け取る死亡退職金について
 遺族が被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金を受け取ったときは,相続税の対象になります。
1 相続財産とみなされる退職手当金等

 被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。

 この場合、退職手当金等の受取人が
 (1) 相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は除かれます。)であるときは相続により取得したもの
   として、また、
 (2) 相続を放棄した人及び相続権を失った人や相続人以外の人であるときは遺贈により取得したもの
   とみなされます。

 (注)1 被相続人とは死亡した人のことです。
    2 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される
     金品をいいます。 したがって、現物で支給された場合も含まれます。
    3 死亡後3年以内に支給が確定したものには次の二つの場合があります。
     (1)死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
     (2)生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
2 非課税となる退職手当金等

 この退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。
すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。

    非課税限度額は次の式により計算した額です。

    ┌────────────────────┐
    │500万円×法定相続人の数=非課税限度額  │
    └────────────────────┘

(注)1 法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても、その相続の放棄がなかったものとした場合の
    法定相続人の数によります。
   2 被相続人に養子がいる場合には、法定相続人の数に含める養子の数が制限されます。

 この非課税の規定は、相続人以外の人が取得した退職手当金等には適用がありませんので、注意してください。
3 課税される退職手当金等

 すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額を超えるときは超える部分の金額が相続税の対象になります。
             【例   題】

 被相続人の死亡によって退職手当金等を次のとおり受け取った場合

   (退職手当金等の受取人)      (金額)

  A(配偶者)            2,000 万円
  B(長 男)             1,000 万円
  C(長 女:相続を放棄)        500 万円
                 ─────────────
                合計  3,500 万円
  (1)非課税限度額の計算

      500 万円× 3人(法定相続人の数)= 1,500万円
(注)
Cは相続を放棄していますが、法定相続人の数には算入します。 ただし、非課税規定の適用はありません。
  (2)各人の非課税額の計算
                   2,000万円
     A 1,500万円×───────────────= 1,000万円
                   2,000万円+1,000万円

                   1,000万円
     B 1,500万円×───────────────=   500万円
                   2,000万円+1,000万円

     C 相続を放棄していますから、非課税金額はありません。
  (3)各人の課税価格に算入される退職手当金等の額

      (取得退職手当金額)  (非課税金額)
     A  2,000万円  − 1,000万円 =  1,000万円
     B  1,000万円  −   500万円 =    500万円
     C    500万円  −     0万円 =    500万円
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