相続税・贈与税相談室 相続税法 相続税・贈与税の納税義務者・財産の所在 |
(相続税の納税義務者)
第1条 左に掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
1. 相続又は遺贈(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に因り財産を取得した個人で
当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
2. 相続又は遺贈に因りこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの
法律の施行地に住所を有しないもの |
(贈与税の納税義務者)
第1条の2 左に掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
1. 贈与(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)に因り財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
2. 贈与に因りこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの |
(財産の所在)
第10条 左の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。
一.動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。但し、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在
二.鉱業権若しくは租鉱権又は採石権については、鉱区又は採石場の所在
三.漁業権又は入漁権については、漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画
四.金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で政令で定めるものについては、その預金、貯金、積金又は寄託金の受入をした営業所又は事業所の所在
五.貸付金債権については、その債務者(債務者が2以上ある場合においては、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは政令で定める一の債務者)の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在 |
六.社債(特別の法律により法人の発行する債券及び外国法人の発行する債券を含む。)若しくは株式、法人に対する出資又は政令で定める有価証券については、当該社債若しくは株式の発行法人、当該出資のされている法人又は当該有価証券に係る政令で定める法人の本店又は主たる事務所の所在
七.合同運用信託(信託会社又は信託業務を営む金融機関が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。)又は証券投資信託(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第1項に規定する証券投資信託をいう。以下同じ。)に関する権利については、これらの信託の引受をした営業所又は事業所の所在 |
八.特許権、実用新案権、意匠権若しくはこれらの実施権で登録されているもの、商標権又は回路配置利用権、育成者権若しくはこれらの利用権で登録されているものについては、その登録をした機関の所在
九.著作権、出版権又は著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているものについては、これを発行する営業所又は事業所の所在 |
十.前各号に掲げる財産を除く外、営業所又は事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
【令】第1条の6 ・第1条の7・第1条の8
2項 国債又は地方債は、この法律の施行地にあるものとし、外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、当該外国にあるものとする。
3項 第1項各号に掲げる財産及び前項に規定する財産以外の財産の所在については、当該財産の権利者であつた被相続人又は贈与者の住所の所在による。
4項 前3項の規定による財産の所在の判定は、当該財産を相続、遺贈又は贈与に因り取得した時の現況による。 |
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