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相続税の非課税財産・債務控除・贈与税の非課税財産
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田中操税理士事務所
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平成17年酉歳元旦

相続税・贈与税相談室 相続税の非課税財産・債務控除について
 (相続税の非課税財産) 相続税法第12条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一.皇室経済法(昭和22年法律第4号)第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
二.墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
三.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
四.条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
       (死亡保険金に係る相続税の非課税 500万円×法定相続人数)
五.相続人の取得した第3条第1項第1号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分

 イ  第3条第1項第1号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合

     当該相続人の取得した保険金の金額

 ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合

     当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める
    割合を乗じて算出した金額
六.相続人の取得した第3条第1項第2号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
   
 イ 第3条第1項第2号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合

     当該相続人の取得した退職手当金等の金額

 ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合

     当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
          【令】第2条 ・第2条の2
(債務控除)
第13条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下本条において同じ。)に因り財産を取得した者が第1条第1号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈に因り取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から左に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

  一.被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)

  二.被相続人に係る葬式費用
2. 相続又は遺贈に因り財産を取得した者が第1条第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈に因り取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で左に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

  一.その財産に係る公租公課

  二.その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務

  三.前2号に掲げる債務を除く外、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務

  四.その財産に関する贈与の義務

  五.前各号に掲げる債務を除く外、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
3. 前条第1項第2号又は第3号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前2項の規定による控除金額に算入しない。但し、同条第2項の規定により同条第1項第3号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
(控除すべき債務)
第14条 前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
2. 前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税、航空機燃料税、石油税及び印紙税の税額で政令で定めるものを含むものとする。 【令】第3条
(贈与税の非課税財産)

第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。

  一.法人からの贈与により取得した財産
  二.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
  三.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
  四.所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第3項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で大蔵大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
  五.条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
  六.公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第189条の規定による報告がなされたもの
          【令】第2条の2 ・第4条の5
2. 第12条第2項の規定は、前項第3号に掲げる財産について準用する。
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