相続税の申告期限と事前相談について

相続税の申告期限と事前相談

相続税の申告期限について

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなくてはなりません。

相続税の納税期限も申告期限と同じです。申告期限を過ぎてしまうと、延滞税と無申告加算税が課されるので注意が必要です。

申告期限が迫っている場合

相続税の申告期限は10か月です。以下の方法が使える場合があります。 期限までに概算申告で税額を一旦多めに支払っておき、後から金額が違いましたと訂正することができます。ただし、特例が使えない場合があるので注意が必要です。

「3年内分割見込書」を提出し未分割申告を行う方法があります。遺産分割で争っている場合など、分割協議が確定していなくても法定相続分で分割したと仮定して未分割で申告を行います。

後に分割が決まった後に、税額が増える人は追加で税額を納め、税額が減る人は税務署から税金の還付を受けるという手続きが必要となります。

申告納付が遅れた場合、加算税・延滞税が課されます。誰しも税金を多くは払いたくないですよね?申告期限が迫っている方はお急ぎください。

申告期限が過ぎたら

申告期限を過ぎるとペナルティとして延滞税や加算税がかかります。税金は安く抑えたいところなのに期限が過ぎただけで追加で支払うのはもったいないです。

延滞税は納める相続税に対し年14.6%の割合でかかります。加算税は最大で40%もかかることがあります。

事前相談も受け付けます

今後、遺される遺族のことが心配だという方の相談をお受けしています。 自分の財産をどのように分配するかによって変わる税額をシミュレーション致します。

また自分が相続人となった時、どのくらい遺産を受け取る時ことができるのか、どのような手続きが必要かもご説明致しております。

お問い合せ0256-92-6120

田中操税理士事務所