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         e-文書法 電子文書法

 2004/11/19 電子文書法が成立、スキャンデータも原本として認める。
財務諸表や税務書類を電子化して保存ができる電子文書法が成立、来年4月1日に施行される。
民間企業に保存が義務付けられた文書の電子化を認める電子文書法が11月19日、成立した。
 2005年4月1日に施行する。 財務諸表や税務書類などを電子データで保存でき、
スキャナで読み取ったデータも、一定の要件を満たせば原本として認められる。

 新法は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」。
関連する251の法律も一括改正する。 各種帳票や取締役会議事録など、文書保存に必要なコストが
大幅に削減可能になる。 対象となる文書は運用で定めるが、貸借対照表などは対象外となる見通しである。

 2005年3月には改正不動産登記法も施行。 当事者主義が廃止され、これまで登記所に出向く必要があった
不動産登記がインターネットから行えるようになる。

        e-文書法 電子文書法

 民間企業に紙での保存が義務付けられている財務や税務関連の書類・帳票を、
電子データとして保存することを認める法律の通称です。
 正式名称は、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案」
及び「同法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」である。
 これらニ法は、政府が発表した「e-Japan戦略II加速化パッケージ」で挙げられた重点分野の一つで、
内閣官房より2005年4月の施行を目指し、2004年10月12日に閣議決定、
同日、第161回国会に提出され2004年11月19日に成立した。

 紙での保存を義務付けている書類の電子化に関しては、
従来から電子帳簿保存法などの個別の法律単位で行なわれてきた。
 今回の法案成立により、民間の負担を軽減するため、
紙媒体での保存を義務付けている複数省庁にまたがる200を超える法律のうち、
一部の例外を除き一括して電子文書での保存が可能となる。
 これにより、初めから電子文書として作成された書類の保存だけでなく、
紙で作成された書類をスキャナでイメージ化する場合も
個別の法令が求める一定の技術要件を満たせば原本とみなすことができるようになる。

 法律の対象は民間だが、自治体に対しても、条例や規則で
民間企業などに義務付けている保存などについても、法律の趣旨を踏まえた努力義務が盛り込まれている。
 行政機関が文書を電子化したメリットを真に活かすには、自団体内で行なう文書の電子化だけでなく、
最終的に民間と行政でやり取りする文書の電子化まで関わってくる。
 日本全体で電子政府の成果を享受するためには、官民が一体となって電子化に取り組んでいき、
その動きが加速していくことが期待される。

       2005年のe-文書法により注目される新たな認証制度

 電子政府により、『電子署名法』『IT書面一括法』などの法律が施行され、
政府認証基盤(GPKI)地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)などの電子署名のインフラが整備されました。
 さらに2005年4月の施行される『民間における文書・帳票の電子的な保存を、
文書・帳票の内容、性格に応じた真実性・可視性などを確保しつつ、
原則として容認する統一的法律』(通称e-文書法)が成立されています。
 この『e-文書法』では、文書を電子化するうえでの条件としてタイムスタンプを付与するなど、
原本保証の仕組みが必要とされるであろういわれています。
 実際にカナダ、オーストラリア、韓国、ドイツなどの海外においては実施が進んでいます。