田中操税理士事務所の電子申告資料室 |
所得税確定申告・源泉所得税納付も便利な電子申告・納税の時代がやってきました!!
< 国税電子申告・納税システム(e−Tax) を訪ねてみましょう。> |
□ 電子署名を行うためには、使用する住基カード等に適合したICカードリーダが必要です。
□ 田中税理士事務所に申告税務代理される場合には、田中税理士事務所所有のICカードリーダライター
を使用して電子署名していただきますので、ICカードリーダを購入する必要はありません。
□ 電子証明書は、市区町村役場で住基カード(500円)を取得して、それに電子証明書(500円)を付しても
らうという公的認証を受けることで発行されます。 |
□ 電子申告する前に必要な手続きは、田中税理士事務所(0256−92−6120)にお任せ下さい!!
1.「電子申告・納税等開始届出書」を所轄税務署に提出します。
2.「電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書」が返送されてきます。
3.2に記載された利用者識別番号を登録して仮暗証番号を変更します。
※ 出国のため上記期間前に所得税の確定申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行った者は、
同日から1年以内に更正の請求をすることにより本税額控除の額の還付を受けることができます。(措法
平成19年附則86) |
住基カード・電子証明書の取得に関する注意事項
□ 国税庁の見解:
・ 第三者に、ICカードやパスワードを渡して教えたりしてはいけないことは、当然のことと認識している。
□ 総務省の見解等:
1.電子署名は、インターネットを用いた電子申請・届出等に利用するものだが、電子署名はこれまでの自
署や押印に相当する法的効果のあるもので、本来、本人が責任を持って利用すべきものである。
2.第3者に、ICカード(住基カード)をパスワードごと預けるということは、いわば印鑑と印鑑登録証明書を
預けるのと同様のことであり、電子証明書が危殆化しているということになる。
3.ICカードやパスワードを他人に渡したり教えてはいけない旨は電子署名に係る地方公共団体の認証業
務に関する法律第4条、規則第15条、利用者規約雛型第11条、利用のご案内雛型A〜Cなどにも同様
の旨が明記されている。 |
4.ゆえに、税務代理者に、ICカード(住基カード)をパスワードごと預けるようなことを言ってきた住民に対し
ては上記の旨を説明し、納得してもらう必要がある。納得しない場合には、危殆化することが明白であるの
で電子証明書を発行してはいけない。
5.住民が納得しないにもかかわらず、仮に発行した場合は、あとで成りすまし等の問題が生じた場合に、
市町村の本人確認等に瑕疵があったと判断される可能性が極めて高いと思われるほか、電子政府・電子
自治体への信頼が損なわれることとなる。
6.仮に他人に悪意があり、成りすまし等により損害が住民の方に発生しても、住民側にも瑕疵があったと
判断される可能性が極めて高い。
7.上記のことを良く理解の上、公的個人認証サービスの利用を行う必要がある旨、住民に説明する必要
がある。 |
電子内容証明サービスは、現行の内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間受付けを行う
サービスです。e内容証明は郵政事業株式会社が提供するサービスです。 |