最新更新日 2019/03/30 |
税務と会計のアシスタントスタッフを随時募集しています。 お問合せは電話0256−92−6120へ。 |
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創業・経営革新について、田中操税理士事務所は経営力強化支援法に基づく認定経営革新等支援機関です。
中小企業の創業・経営革新・後継者の育成を積極的に支援しています。 中小企業者の業況や資金繰りは、引き続き厳しい状況にあり、先行きの不透明感から貸付条件の変更等への需要は相当あると考えられます。 その一方で、貸付条件の変更等に際しては、実効性ある経営再建計画を策定・実行することが重要です。 私達、経営力強化支援法に基づく「認定経営革新等支援機関」は中小企業者の積極的な経営革新・経営改善等への取組みをサポートしています。 |
経営改善計画の策定 田中税理士事務所は、経営改善計画の策定を支援しています。
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事業承継税制
田中税理士事務所は、中小企業の事業承継の円滑化を支援しています。
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経営計画・経営目標などが策定されておらないなど事業承継を躊躇させるいくつか問題点や障害がみられますが、事業承継税制の抜本改革として「取引相場のない株式等の相続税の納税猶予制度」及び「取引相場のない株式等の贈与税の納税猶予制度」が平成21年度の税制改正で創設され、納税猶予要件の緩和、負担の軽減、手続きの簡素化が図られることとなりました。この制度は、経営の円滑な承継を支援して雇用確保を目指すものとなっています。 |
親族間の譲渡と贈与
贈与税・相続税の
課税方式 |
財産を相続人へ移転する方法として贈与の他に譲渡する方法があります。 譲渡に当たっては、その財産の譲渡価額をいくらとするのかが問題となります。 贈与と譲渡を十分に比較する必要がありますのでご相談下さい。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と平成15年創設の「相続時精算課税」の2つの制度があります。 いずれも比較検討しますのでご相談下さい。
事業承継税制の抜本改革にあわせて、相続税の現行課税方式である法定相続分課税方式から遺産課税方式に改めることが検討されましたが、平成25年度税制改正においては、相続税課税対象の拡大と子や孫への贈与については一部減税が盛り込まれています。 |
住宅借入金等特別控除 |
初年度の住宅借入金等特別控除の適用は、年末調整ではなく確定申告書を提出する必要があります。住宅ローン控除や住宅資金の贈与についてもお気軽にお問い合せ下さい。 |
税金の落とし穴
カテゴリー別Blog |
・所得税の落とし穴 ・相続税の落とし穴 ・贈与税の落とし穴 ・消費税の落とし穴
としてコラムを掲載しています。 |
社会保険料控除
医療費控除 |
国民年金の保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、国民年金保険料(社会保険料)控除証明書を確定申告書に添付し、又は年末調整の際に提出しなければならないことになっています。
医療費控除を受けられる方は、医療費の領収書は原本添付となります。 |
贈与税・相続税
所得税の
確定申告 |
平成30年分所得税確定申告において、当サイトへの検索・相談リクエスト人気キーワード順位は、次の通りでした。ご利用ありがとうございました。
取得費・贈与税・相続時精算課税・扶養親族・生計を一にする・専従者給与・専従者控除・
相続税・地震保険料控除・老人扶養親族・生命保険料控除・寄付金控除・老人扶養控除・
扶養控除申告書・退職所得控除の順でした。 |
平成28年度改正金融・証券税制 |
平成15年から始まった現行の証券税制における上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の7%(住民税と合わせて10%)軽減税率は、平成25年末で終了しています。上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算の特例は公社債等との損益通算に拡大され平成28年分以後の所得税について適用されます。 株式等の税金タイムスケジュール.pdf へリンク |
リーダーシップ
政治・経済・社会
時局研修 |
越後長岡藤原塾(講師・経済アナリスト藤原直哉氏)の開催案内です。
平成29年度の開催日程は、4/14(金)、7/20(木)、10/19(木)、1/18(木)となっております。
受講の会員登録については、税理士田中までお問い合せ下さい。 |
所得税豆知識第一教室 税法用語豆知識第二教室 年末調整豆知識第三教室 定率減税全廃の流れ |