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     相続税・贈与税申告相談室 贈与税課税の特例:相続時精算課税制度のあらまし
  贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
 この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
1. 相続時精算課税の適用対象者(年齢は贈与の年の1月1日現在のものです。)

 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人:子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています。
2. 相続時精算課税の適用対象財産等

 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
3. 税額の計算

(1) 贈与税額の計算
 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後他の贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
 その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
 なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率表に定める税率を乗じて贈与税額を計算します。
(注)
 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
(2) 相続税額の計算
 相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者の相続時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
 その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
4. 相続時精算課税の適用手続

 相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
 この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択でき、
最初の贈与の際の届出により相続時まで継続して適用され、途中で暦年課税に変更することはできません。

(関係法令等 相法21条の2、21条の5、21条の9〜16、33の2、措法70条の2、相令5、相規11)

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