遺言の種類と方法について
公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言について

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遺産相続の不安やお悩みを解決:遺言方法研修室 遺言の種類と方法について 
 相続が発生する前と後、公正証書遺言 自筆証書遺言 秘密証書遺言について、遺言書の作成方法など、それぞれの専門家と相談しながら手続きを進めましょう。
 録音テープやパソコン等で入力されたデータなどは、遺言書として無効とされています。マスコミ報道されていた二子山親方の遺言方法が証書ではなく「入院中に作成した録音テープ」と言うことになれば、法的に争われる事となります。 
                   遺言の種類と方法
 公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認が必要です。
家庭裁判所に遺言書検認申立書と相続人目録を提出します。

 自筆証書遺言(民法968条) 公正証書遺言(民法969条) 秘密証書遺言(民法970条)
第960条 遺言は、民法に定める方式に従わなければ、これをすることができない。
第961条 満15歳に達した者は、遺言をすることができる。
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
      但し、遺留分に関する規定に違反することができない。
第966条 被後見人が、後見の計算の終了前に、
     後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、
     その遺言は、無効とする。
    2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、これを適用しない。
第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなければならない。
    但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
第970条 秘密証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならない。
   1.遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。
   2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。
   3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、
     自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
   4.公証人が、その証書を提出した日附及び遺言者の申述を封紙に記載した後、
     遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。 
 危急時など特別方式の遺言(民法976条〜984条)
(死亡の危急に迫った者の遺言)
第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前3項の規定によりした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
(伝染病隔離者の遺言)
第977条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(在船者の遺言)
第978条 船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(船舶遭難者の遺言)
第979条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
3 前2項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
4 第976条第5項の規定は、前項の場合について準用する。
(遺言関係者の署名及び押印)
第980条 第977条及び第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
(署名又は押印が不能の場合)
第981条 第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
(普通の方式による遺言の規定の準用)
第982条 第968条第2項及び第973条から第975条までの規定は、第976条から前条までの規定による遺言について準用する。
(特別の方式による遺言の効力)
第983条 第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。
(外国に在る日本人の遺言の方式)
第984条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。
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