相続・贈与・相続税・贈与税相談資料室 : 相続税法律教室

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 相続税法の罰則規定について  田中操税理士事務所の相続税法律教室・条文目次 

                第8章 罰  則

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          (脱税犯) 
第68条 偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、
   5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、
   又はこれを併科する。
 
 2. 前項の免れた相続税額又は贈与税額が500万円をこえるときは、
   情状に因り、同項の罰金は、500万円をこえその免れた相続税額又は
   贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

          (無申告犯) 
第69条 正当の事由がなくて期限内申告書をその提出期限内に
   提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
   但し、情状により、その刑を免除することができる。

          (秩序犯)
第70条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の
   罰金に処する。

  一.第59条の規定による調書を提出せず、又はその調書に
   虚偽の記載をして提出した者

  二.第60条第1項の規定による財産又はその財産に関する帳簿書類の
   検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  三.前号の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者

  四.第60条第1項の規定による質問に対し答弁をしない者

  五.前号の質問に対し虚偽の答弁をした者

          (両罰規定)
第71条 法人(第66条第1項に規定する人格のない社団又は財団を含む。
   以下この項及び次項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の
   代表者又は管理者を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人
   その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
   第68条第1項、第69条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を
   罰するほか、その法人又は人に対し、当該各条の罰金刑を科する。

 2. 前項の規定により第68条第1項の違反行為につき法人又は
   人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての
   時効の期間による。
 
 3. 第1項に規定する社団又は財団について同項の規定の適用が
   ある場合には、その代表者又は管理者がその訴訟行為につきその社団
   又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の
   刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

          (秘密漏洩の罰) 
第72条 相続税又は贈与税に関する調査に関する事務に従事している者又は
   従事していた者が、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、
   又は窃用したときは、これを2年以下の懲役又は3万円以下の罰金に
   処する。