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相続税法の【目次】ページです。 |
相続・贈与・相続税・贈与税相談資料室 : 相続税・贈与税の法律教室 |
●第1章は、総則(第1条〜第10条)です。●
◇第1条は、相続税の納税義務者者と贈与税の納税義務者を規定しています。
◇第2条は、相続税と贈与税の課税財産の範囲を規定しています。
◇第3条は、相続又は遺贈により財産を取得したものとみなす場合を規定しています。
死亡保険金・死亡退職金等
◇第4条は、贈与又は遺贈により財産を取得したものとみなす場合を規定しています。
相続税・贈与税の納税義務者や財産の所在は、こちらを参照して下さい。 |
●第2章は、相続税・贈与税の課税価格、税率及び控除(第11条〜第21条の18)です。●
◆第1節に、相続税の課税価格、税率及び控除(第11条〜第20条の2)を規定しています。
◆第2節に、贈与税の課税価格、税率及び控除(第21条〜第21条の8)を規定しています。
相続税の非課税財産や債務控除・贈与税の非課税財産は、こちらを参照してください。 |
◆第3節に、相続時精算課税(第21条の9〜第21条の18)を規定しています。
・相続時精算課税の選択
・相続時精算課税に係る贈与税の課税価格
・適用除外 相続時精算課税を選択した場合の贈与税・相続税の概要は、こちらを参照して下さい。
・相続時精算課税に係る贈与税の特別控除
・相続時精算課税に係る贈与税の税率
・相続時精算課税に係る相続税額
・相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等 |
●第3章は、相続税・贈与税の財産の評価(第22条〜第26条の3)の規定です。●
■評価の原則
■地上権及び永小作権の評価
■定期金に関する権利の評価(給付事由が発生しているもの)
■定期金に関する権利の評価(給付事由が発生していないもの)
■生命保険契約に関する権利の評価
■立木の評価
■土地評価審議会 |
●第4章は、相続税・贈与税の申告及び納付(第27条〜第34条)の規定です。●
■相続税の申告書
■贈与税の申告書
■相続財産に係る財産を与えられた者に係る相続税の申告書
■期限後申告の特則
■修正申告の特則
■更正の請求の特則
■納付
■連帯納付の義務 |
●第8章は、罰則(第68条〜第72条)の規定です。●
■脱税犯・無申告犯・秩序犯・両罰規定・秘密漏洩の罰を規定しています。 |
●第5章は、相続税・贈与税の更正及び決定(第35条〜第37条)の規定です。●
■更正及び決定の特則 |
●第6章は、相続税・贈与税の延納及び物納(第38条〜第48条)の規定です。●
■延納(延納の要件)
■延納の手続、許可及び変更
■延納の取消
■物納(物納の要件)
■物納の手続及び許可
■物納財産の収納
■延納又は物納に関する事務の引き継ぎ |
●第7章は、相続税・贈与税の雑則(第49条〜第67条)の規定です。●
■申告書の公示
■修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則
■延滞税の特則
■利子税
■未分割遺産に対する課税
■市町村長等の通知
■調書の提出
■当該職員の質問検査権
■官公署等への協力要請
■相続財産等の調査
■納税地
■相続人の数に算入される養子の数の否認
■同族会社の行為又は計算の否認
■特別の法人から受ける利益に対する課税
■人格のない社団又は財団等に対する課税
■附加税の禁止 |
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経 営 |
会社という一つの経済単位を運営し、地域社会に貢献し、その対価として大きな利益を獲得し、
株主に報い、従業員を幸せにすることです。 |
創 業 |
お金をかけられないから、知恵をかけます。 |
販 売 |
お客様の問題を、我が社の持っているサービスで解決することです。 |
経 験 |
やって良いことと、やってはいけないことを多く知っていることです。 |
能 力 |
現実に今できていることです |
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