配偶者の相続税額の軽減:相続税相談資料室・相続税の申告FAQ |
1 配偶者の相続税額の軽減制度の概要
配偶者の相続税額の軽減は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額 |
2 申告期限までに未分割である場合の配偶者の相続税額の軽減
@ 未分割の場合 この配偶者の相続税額の軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
A 分割された場合
相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。 |
3 隠ぺい仮装行為と配偶者の相続税額の軽減
配偶者の相続税額の軽減制度の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた財産は含まれませんので注意が必要です。 |
4 配偶者の相続税額の軽減を受けるための手続(申告要件)
税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産がわかる書類を添えて提出してください。
遺産分割協議書の写しには、印鑑証明書も付けてください。 |
5 配偶者の相続税額の軽減を受けるための手続(更正の請求)
相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。
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