最新更新日: 2019/03/07 |
新潟県燕市吉田法花堂1205−7・田中税理士事務所の会計の資料室 |
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損益計算書 |
□ 損益計算書は、収益から費用を差し引いた金額を利益として表示する報告書であり、企業の一定期間における経営成績を明らかにするものです。
□ 経営成績は、企業の経済活動の成果である収益と、成果を得るための努力である費用を一会計期間に対応させることで、明らかにすることができます。このように、収益と費用を対応させることを通じて、期間的な経営成績つまり期間業績を反映させる損益計算を適正な期間損益計算といいます。 |
期間利益の計算方法には、財産法と損益法の二つがあります。 |
□ 財産法とは、期首・期末の財産・債務を実地調査し、期末純財産額から期首純財産額を差し引いて一定期間の利益を計算する方法です。財産法は、純財産比較法ともいわれます。
□ 財産法の特徴は、実地調査によるものであり利益の財産的な裏付けを示します。しかし、その利益の大きさを総括的・結果的に計算する方法にすぎず、会計帳簿によるものでないため利益の発生原因を示すことができません。
□ 損益法とは、会計帳簿に基づいて、一定期間の収益からこれに対応する費用を差し引いて一定期間の利益を計算する方法です。損益法は、費用収益比較法ともいわれます。
□ 損益法の特徴は、会計帳簿によるものであるため利益の発生原因を示しますが、実地調査によるものでないため利益の財産的な裏付けを示すことができません。 |
会計の方式には、現金主義会計と発生主義会計の二つの方式があります。 |
□ 現金主義会計とは、現金収支という事実に基づいて収益・費用を認識する損益計算の方式をいいます。
□ 現金主義会計の長所は、現金収支という事実に基づいて収益・費用を認識するため、損益の計上を客観的かつ、確実に行うことができ、さらにそこで計算された利益は現金の裏付けがあるので、その点でも安全な会計の方式ということができます。
□ 現金主義会計の短所は、企業の業績を適切に示すことができないことです。今日の企業において、企業同士の取引はたいてい掛販売等の信用取引が行われており、そこでは商品等の仕入・販売時点とそれぞれの代金の支払・受取時点が異なります。これらにより、現金の出入りと価値の増加又は減少の時点が一致しなくなりました。そのため、現金主義会計を適用した場合、掛販売が行われていても代金を回収できていなかったら、収益が認識されなくなったり、固定資産の購入代金を支出した期に全額費用として認識されることで、企業の業績を適切に示すことができないことになります。したがって、現金主義会計は今日の企業においては、現実的な適合性をもたないことになり、発生主義会計が台頭してくることになります。
□ 発生主義会計とは、収益・費用の認識を現金収支という事実にとらわれず、財貨又は用役の経済的な価値の増加又は減少という事実に基づいて認識する損益計算の方式をいいます。
□ 発生主義会計の長所は、収益・費用を発生した期間に合理的に帰属させることで業績をより適切に示すことができることです。経済的な価値の増加又は減少という事実に基づいて計上された収益と費用を相互に明確に関連づけたうえで、両者を対応させて適正な期間損益計算を行います。
□ 発生主義会計の短所は、経済的な価値の増加という事実に基づいて計上されることから、損益の計上を客観的かつ、確実に行うことができないことです。また、収益は一般的企業においては、計画どおり販売できるとは限らないことから、そこから計算された利益は現金の裏付けが認められません。但し、企業会計原則は「未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない」と規定し、収益の認識に実現主義を適用する発生主義会計を採用しています。 |
財務入力体験会 |
財務入力の個別体験会を開催しています。財務入力システムは、直感的でわかりやすい体験版を用いて行います。 |
業績管理体験会 |
目標達成に向けての計画・実行・検証・対策の実践サイクルについて、業績管理体制の
定着化をお手伝い致します。 |
青色申告特別控除の改正 |
□ 個人事業者の平成17年分の確定申告から青色申告特別控除の特例措置であった
45万円控除は廃止となりました。(簡易簿記でも青色申告決算書の損益計算書の他に
貸借対照表を記載すれば45万円特例青色申告特別控除が受けられましたが廃止とな
りました。簡易簿記は、現金・預金出納帳、売上帳、仕入帳、経費帳を備え付けた単式
簿記によるものをいいます)
□ 特例措置が廃止されたため簡易簿記など複式簿記によらない方法で青色申告をする
場合は10万円青色申告特別控除となります。
□ 平成17年分以降は、65万円青色申告特別控除と10万円青色申告特別控除の2種
類の青色申告特別控除となりました。簡易簿記で記帳されている方は、青10か複式簿
記の記帳方法へ移行して青65との選択が必要となりました。複式簿記で会計記帳して
いた場合の55万円控除が65万円控除に引き上げられましたので複式簿記を選択され
ることが賢明ですね。 |
会社法 |
平成18年5月1日より会社法が施行されました。 |
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□ 会社法とは、商法第2編(会社)、有限会社法、商法特例法等が一つまとめられ、「会
社法」として商法から独立したものです。
□ 会社法では、有限会社設立の廃止、資本金1円でも会社設立可能、取締役1人でも会
社設立が可能です。また有限会社を設立することはできませんが、これまでの有限会
社は特例有限会社として存続が認められています。 |