最新更新日: 2019/03/07 |
消費税の申告支援室:消費税及び地方消費税の改正情報のご案内 |
個人事業者の消費税及び地方消費税の申告・納付期限は、3月31日です。
振替納税を利用されている個人事業者の消費税及び地方消費税の振替日は、4月27日です。
再延期により平成31年10月1日から消費税の税率が10%に引き上げられる予定に伴い、消費者の痛税感緩和や低所得者への配慮から、同日より消費税の軽減税率制度が導入されます。 標準税率は10%(国分:7.8%、地方分:2.2%)ですが、軽減税率は8%(国分:6.24%、地方分:1.76%)となります。低所得者の生活必需品への負担軽減の観点から、酒類及び外食を除く飲食料品や週2回以上発行される新聞の定期購読料などが、軽減税率の対象品目に該当することとなります。消費税の軽減税率の適用判定や消費税の軽減税率の導入に伴い、事業者の事業の中で対応が必要となる事項などについては、税金の落とし穴・消費税の落とし穴を御覧下さいませ。尚、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置が自民党と公明党の両党により決定されたことに伴い適用時期など、最新のブログ記事を御覧下さいませ。 |
消費税は平成23年度税制改正により課税適正化の措置が取られることとなりました。
1.消費税の免税事業者の要件の変更が変更されました。
従前の「基準期間の課税売上高」に加え、新たに「特定期間(前年又は前事業年度の上半期等)の課税売上 高」も免税事業者の判定に加味されることとなりました。
この変更は、平成25年1月1日以後開始する事業年度(個人事業者は平成25年)より適用されます。
2.課税売上割合が95%以上の場合の仕入税額控除について、見直しが行われました。
いわゆる95%ルールの見直しが行われ、改正後は、「その期間の課税売上高」が5億円超である事業者は 課税売上割合が95%以上であっても仕入税額控除を従前のように全額控除を受けることができないこととな りました。
これに該当する事業者は、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかを選択して仕入税額控除を適 用することとなります。
この変更は、平成24年4月1日以後開始する「課税期間」より適用されています。 |
消費税の目的は、消費に対して広く薄く公平に負担を求めるということです。現行の消費税の税率は6.3%で、このほかに地方消費税が1.7%課税されるため合わせた税率は8%となります。地方消費税は、地方分権の推進や地方福祉の充実等を図るという観点から制度化されています。 |
消費税は、最終的には消費者が全額負担することになります。事業者は、消費者から受け取った消費税等
と、仕入れの時に支払った消費税等との差額を納税することになります。これが消費税の大まかなしくみです。 また、消費税は税を負担する当事者が直接納税しない税制度なので「間接税」と言われます。 |
国内取引で消費税が課税される要件は、@国内で行うものであること A事業者が事業として行うものであ
ること B対価を得て行うものであること C資産の譲渡、貸付け及び役務の提供(資産の譲渡等)であること
です。以上の4要件にすべて該当する取引は、消費税が課税されます。1要件でも該当しない場合は、消費
税は課税されません。また4要件すべてに該当する取引であっても、消費に負担を求める消費税の性格から
見て課税の対象としてなじみにくいものや、社会政策上課税すべきでないものは、非課税となり消費税は課税
されません。 |
海外の消費税率事情として世界の消費税・付加価値税率を眺めてみると、蘭領アンティールでは2%、グレ
ナダでは27.5%となっています。日本の旧税率と同じ5%の国に、カナダ・台湾・シンガポール・パナマ・ナイジェリアがあります。台湾台北市の7−ELEVENで買い物をしたときに気づいたことは、レシ−トが中華民国収銀機統一發票となっていて番号が打たれており、それは抽選で賞金が提供される仕組みになっているとのことでした。 |
北欧に研修に出掛けてびっくりしたのは、フィンランド24%、スウェーデン25%、ノルウェー25%、デンマー
ク25%という付加価値税でした。 |