相続税の計算方法と対象となる財産について

相続税の計算方法と対象となる財産

相続税の対象となるもの

有形、無形にかかわらず一部の非課税財産を除いてほとんどの財産が相続税の対象となります。

相続税のかかる財産例

(ここにあげたものがすべてではありません)

・現金・預貯金・土地・建物・有価証券(株式、国債、社債など)・会員権 ・事業用財産(機械、商品など)・家庭用財産(家具、家電など)・自動車 ・金地金、宝石、書画・骨董品・死亡退職金(非課税枠を除いた分)、一定の弔慰金 ・死亡保険金(非課税枠を除いた分)・保険契約に関する権利 ・相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産 ・相続開始前(死亡前)3年以内に贈与された財産

相続税のかからない財産の例

・お墓、仏壇、仏像など(骨董品などは除く)
・非課税枠分の死亡保険金 (500万円×法定相続人の数が非課税枠となります)
・非課税枠分の死亡退職金 (500万円×法定相続人の数が非課税枠となります)
・相続税の申告期限までに国等に贈与した財産

相続税の計算の流れ

遺産に対する相続税の総額を決定し、各相続人が相続する財産に応じてそれを配分します。

1.遺産と債務をすべて把握します

2.課税価格を計算します

3.課税価格から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引き、課税遺産総額を算出します

4.一定の割合を基に相続税の総額を計算します

5.実際に相続した財産の割合で按分し、各人の相続税額を計算します

6.各人の納付税額を算出します

生前贈与があった場合

相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産がある場合

相続時精算課税制度は、贈与された財産を相続時にまとめて相続税として精算する制度で、相続財産に加算されます。

相続開始前(死亡前)3年以内に贈与された財産がある場合

亡くなる直前に意図的に相続財産を減らすことによる相続税の課税逃れ防止する制度で、相続財産に加算されます。

相続財産から控除される債務・葬式費用

亡くなった方に借金があった場合は相続財産から控除できます。 未払になっている入院費や納付の確定している所得税・住民税・固定資産税なども同様です。 一定の葬式費用も相続財産から控除できます。

相続税の計算を依頼するメリット

配偶者や両親が亡くなると誰でも混乱します。人生のなかで多くは経験しない相続です。不安なことやわからないことが多いのは当然のことだと思っています。相続税の計算は複雑で集める書類も手続きも多く税理士でも時間を要します。一般の方であればなおさらのことと思います。

当事務所では、相続人との複数回の面談、適正な財産の評価をはじめ、様々な財産の分割案に応じ随時相続税額のシミュレーションを行い適切な節税対策の提案や二次相続に配慮した提案を行います。

お問い合せ0256-92-6120

田中操税理士事務所