弔慰金を受け取ったときの相続税


新潟県燕市・税理士田中の相続・贈与・相続税・贈与税相談室

相続・贈与・相続税・贈与税・相続時精算課税など
田中操税理士事務所の運営する相続相談室へ
気軽にご相談下さい。TEL.0256-92-6120
新潟県燕市・田中操税理士事務所相続税の相談資料室
新潟県燕市・田中操税理士事務所
相続税の相談室
田中税理士事務所のホーム
相続の税務相談室ホーム
相続の手続き閲覧室
遺言の種類と方法
相続税申告FAQ
相続税がかかる場合
交通事故損害賠償金
死亡保険金
死亡退職金について
遺族年金・年金受給権
配偶者の相続税額の軽減
非課税財産・債務控除
課税財産・みなし財産
納税義務者
農地等の相続税の納税猶予

贈与相談資料室
住宅取得等贈与特例
相続時精算課税制度
贈与税の配偶者控除
農地等の贈与税の納税猶予

新潟朱鷺めき生活御用達
新潟110番ホーム
税金相談室ホーム
消費税基本情報室
給与計算支援室
会計処理支援室
経営計画支援室
税金110番リンク集
税金士業リンク集
新潟元気リンク集
簡単相互リンク集

田中操税理士事務所
事務所概要
事務所所在地図
平成17年酉歳元旦

相続・贈与の不安やお悩みを解決:相続税・贈与税の相談室 遺族が受け取る弔慰金などについて
弔慰金を受け取ったときの取扱い

 被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
弔慰金を受け取ったとき相続税の対象となる部分について

1 被相続人の雇用主等から弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
2 上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。

 (1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
    被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

 (2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
    被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
※ 退職手当金が相続税の対象になる場合については、こちらのページで説明します。
新潟朱鷺めき暮らしの税金・相続・贈与・給与 資料室
 所得税法律教室  固定資産税教室  年末調整研修室  給与計算研修室
 税金豆知識教室  不動産取得税室  個人住民税教室   退職所得研修室
 夫婦の税金教室  登録免許税教室  農業所得研修室  創業準備研修室
  新潟県燕市吉田法花堂1205番地7 田中税務会計事務所 рO256−92−6120
相続の手続きと相続税の申告スケジュールへ

Copyright (C) 2004 Tanaka Zeimu Kaikei Jimusho All rights reserved.