相続・贈与の不安やお悩みを解決:相続税・贈与税の相談室 遺族が受け取る弔慰金などについて |
弔慰金を受け取ったときの取扱い
被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。 |
弔慰金を受け取ったとき相続税の対象となる部分について
1 被相続人の雇用主等から弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。 |
2 上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。
(1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額 |
※ 退職手当金が相続税の対象になる場合については、こちらのページで説明します。 |
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