相続・贈与の不安やお悩みを相続税・贈与税の相談室で解決:遺族が取得する年金受給権ついて |
遺族の方が受け取る遺族年金・年金受給権を取得したときの取扱い
年金には国民年金や厚生年金をはじめとする公的年金と適格退職年金や個人年金保険契約に基づく年金などの私的年金があります。
このうち公的年金制度の被保険者や加入者の遺族の方が受け取る遺族年金については、相続税も所得税もかからないことになっています。
私的年金で遺族の方が取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。 |
年金受給権を取得したとき相続税の対象となる代表的な事例について
例1: 在職中に死亡し、死亡退職となったため、適格退職年金契約により遺族の方に年金が支払われることになった場合です。この年金受給権は死亡した人の退職手当金などとして相続税の対象となります。
この場合、遺族が年金受給権に基づいて毎年受ける年金には所得税はかかりません。 |
例2: 夫が保険料負担者で被保険者であり、年金受取人でもある個人年金保険で、夫が年金支払保証期間内に死亡したために、妻が残りの期間について年金を受け取ることになった場合です。
この場合、妻は夫から年金受給権を相続により取得したものとみなされて相続税の対象となります。 |
年金受給権が相続税の対象となるときの価額の評価
年金受給権が相続税の対象となるときの価額の評価は、年金の支払総額や支払期間などにより異なります。
※ 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に締結された定期金給付契約に関する権利(平成22年3月31日以前に締結された定期金給付契約のうち平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に一定の変更があったものを含みます。)を同日までに相続又は遺贈により取得する場合(一定の場合を除きます。)には、解約返戻金相当額などにより評価します。 |
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