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相続税・贈与税の相談室 相続人が相続財産を国・特定の公益法人などに寄付したときについて
(相続財産を公益法人などに寄付したとき)
 相続や遺贈によってもらった財産を国又は特定の公益法人などに寄付した場合には、その寄付をした財産は相続税の対象としない特例があります。
 この特例を受けるには、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。

(1) 寄付した財産は、相続や遺贈によってもらった財産であること
  相続や遺贈でもらったとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
(2) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄付すること
(3) 寄付した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定の公益法人であること
  この特定の公益法人は政令で定められているもので、既に設立されている法人でなければなりません。
(支出した金銭を相続税の対象としない特例)
 相続や遺贈によってもらった金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出をした場合には、その支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
 この特例を受けるためには、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。

(1) 支出した金銭は相続や遺贈でもらったものであること
(2) その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること
(3) その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定のものであること
(支出した金銭を相続税の対象としない特例の注意点)
上記の特例の適用については、次の点に注意する必要があります。

(1)寄付を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人又は特定の公益信託に該当しなくなったときや特定の公益法人がその財産を公益の目的とする事業の用に使っていないときはこの特例が受けられなくなります。
(2)寄付又は支出した人あるいは寄付又は支出した人の親族などの相続税又は贈与税の負担が結果的に不当に減少することにならないことです。
 例えば、財産を寄付した人又は寄付した人の親族などが、寄付を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けていないことなどをいいます。
(3)相続税の申告書を提出するときに寄付又は支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付することです。
 相続税の申告書の第14表が寄付又は支出した財産の明細書になっています
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