相続財産から控除できる債務:相続税の債務控除
遺産総額から差し引くことができる債務

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相続・贈与の不安やお悩みを相続税・贈与税の相談室で解決:相続財産から控除できる債務ついて
相続税の債務控除
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができます。
 被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
1 遺産総額から差し引くことができる債務について
(1) 債務
 差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
 なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
 ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

(2) 葬式費用
 葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
2 遺産総額から差し引くことができない債務について
 被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。
3 債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人について
 債務などを差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含みます。)です。
※ 包括受遺者とは、遺言により遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人のことをいいます。
4 債務控除の要件について
 下記要件の全てにあてはまる人は、財産をもらったときに、日本国内に住所がなくても、日本国内に住所がある人と同様に債務や葬式費用の控除ができます。 相続人や包括受遺者であっても、相続又は遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人で次の要件のすべてに該当しない人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除することはできません。
1) 日本国内及び国外にある財産を取得した。
2) 相続や遺贈により財産をもらったときに、日本国籍を有している。
3) 被相続人若しくは財産をもらった人が被相続人の死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
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