相続・贈与の不安やお悩みを相続税・贈与税の相談室で解決:相続財産から控除できる葬式費用 |
葬式費用の相続税の取扱い
相続税を計算するときは、一定の相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引きます。
包括受遺者とは、遺言により遺産の全部又は何分のいくつというふうに遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人です。 |
1 遺産総額から差し引くことができる葬式費用について
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。 遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
(1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用 |
2 遺産総額から差し引くことができない葬式費用について 次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用 |
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