相続税の申告と相続の確認手順について:相続・贈与の不安やお悩みを相続税の相談室で解決 |
相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割、相続税の申告と納税
相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続きを行います。 |
1 相続人の確認について
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。 |
2 遺言書の有無の確認について
遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。
ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。 |
3 遺産と債務の確認について
遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作成します。
また、葬式費用も遺産額から差し引くこととなりますので、請求書・領収書などで確認します。 |
4 遺産の評価について
相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されていますので、それらにより評価を行います。 |
5 遺産の分割について 相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。
なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けます。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、その協議結果に基づいて相続税の申告をします。
また、相続税の申告・納付期限までに分割できなかったときは法定相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をします。 |
6 相続税の申告と納税について 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
また、申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。
相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。
しかし、相続税の納税については、何年かにわたって金銭で納める延納と相続又は遺贈で取得した財産そのもので納める物納という制度があります。この延納、物納を希望される場合には、相続税の申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受けます。 |
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