田中税理士事務所の給与計算の研修室2
□ 給与計算の研修室です。給与計算にお困りのとき、ご活用下さい。 |
通勤手当・旅費・宿日直料・食事代・交際費など給与所得の非課税範囲などについて |
災害により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人が、使用者からその資金に充てるために低利又は無利息で貸付けを受けた場合に、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける利息相当額の経済的利益は、課税しなくて差し支えないこととされています。
給与所得のうちにも政策上または課税技術上の見地から所得税が課されないものがあります。
給与計算をするときには、特殊な給与の取扱いとなります。
毎年のように法改正等が行われていますので、専門家による給与計算代行サービスも便利です。
給与計算に関する研修会を毎月開催していますので、お問い合せ下さい。 |
1.通勤手当等の非課税について
通常の給与に加算して支給される通勤手当や通勤定期乗車券は、区分に応じて1か月当たり次の金額まで
は所得税が課税されません。
(1) 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
(2) 自転車や自動車などの交通用具を利用している人に支給する通勤手当
(3) 交通機関を利用している人に支給する通勤定期乗車券
(4) 交通機関又は有料道路を利用するほか交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定
期乗車券 |
2.旅費の非課税範囲について
(1) 次に掲げる旅行に必要な支出にあてるために支給される金品でその旅行について通常必要と認められ
るものは、所得税が課税されません。
@ 通勤する場所を離れて職務を遂行するために行う旅行
A 転勤に伴う転居のための旅行
B 転職や退職した人の転居又は死亡により退職した人の遺族が転居のために行う旅行 |
3.宿日直料の非課税範囲について
宿日直料は、1回の宿日直について支給される金額のうち、4,000円までの部分、宿直又は日直の勤務を
することにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額までの部分については、所得税が課税されません。 |
4.夜間勤務者の食事代の非課税範囲について
@ 正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時)に及ぶ深夜勤務者に対し夜食の
提供ができないため、これに代えて通常の給与に加算して支給される夜食代で、その支給額が深夜勤務
1回につき300円以下のものは、所得税が課税されません。
A 通常の勤務時間外に宿日直又は残業をした役員又は使用人に対し、これらの勤務をすることにより支給
された食事については、課税されません。 |
5.交際費等の非課税範囲について
交際費等として役員や使用人に支給される金品は、給与所得として課税されますが、使用者の業務のため
に使用すべきものとして支給されるもので、そのために使用したことの事績が明らかなものについては、所得
税が課税されません。 |
6.結婚祝金品等の非課税範囲について
雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、その金額が支給を受ける役員または使用人
の地位などに照らして社会通念上相当と認められるものであれば、所得税は課税されません。 |
7.葬祭費、香典、見舞金等の非課税範囲について
葬祭料や香典、災害の見舞金は、その金額が社会通念上相当と認められるものであれば所得税は課税さ
れません。 |
8.死亡した人の給与の取扱いについて
死亡後に支給期の到来する給与のうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入される
ものについては、相続税が課税対象となるため所得税は課税されません。 |
9.学資金等の支給の取扱いについて
学資金の支給は、原則としてすべて所得税が課税されます。ただし、技術や知識の習得費用は、次のいず
れかの要件を満たせば所得税は課税されません。
(1) 会社の仕事に直接必要な技術や知識を役員又は使用人に習得させること
(2) 会社の仕事に直接必要な免許や資格を役員又は使用人に取得させること
(3) 会社の仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせること |
10.給与計算プログラムのご紹介
製品体験版ダウンロード ができます。
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