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青色事業専従者給与・事業専従者給与・親族間の税務:所得税教室
事業に専従する親族の税務についての特例:事業者の税金
Q:生計を一にするとは
A:はい、それは夫婦の税金教室:配偶者控除適用要件より、所得税の確定申告において所得控除などの適
用判定する場合の判断基準を、所得税法基本通達2−47で説明していますのでクリックしてみて下さい。
 税法用語:生計を一にする配偶者その他の親族とは、どう理解したらいいのでしょうか?
事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等(所得税法第57条)
1項
 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親
族(年齢15歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この
条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載さ
れている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額
でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種
の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の
対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不
動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業
専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
2項
 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日まで
(その年1月16日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内)に、青
色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める
事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項
 居住者(第1項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者
を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」と
いう。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又
は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費と
みなす。
 1. 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
  イ その居住者の配偶者である事業専従老人  86万円
  ロ イに掲げる者以外の事業専従者        50万円
 2. その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定
   を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除し
   て計算した金額
4項
 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る
収入金額とみなす。
5項
 第3項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる
金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
6項
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合
においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める
ときは、第3項の規定を適用することができる。
7項
 第1項又は第3項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判
定は、その年12月31日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場
合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当
該死亡の時の現況による。
8項
 青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、第2項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その
他第1項又は第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例(所得税法第56条)
 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得
を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に
相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額
の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必
要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は
山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の
計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
□ 親族間の税務用語:年末調整や確定申告で必要な控除対象配偶者や扶養親族って所得税法ではどのよ
 うに規定しているのですか?
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