田中税理士事務所の給与計算の研修室3
□ 給与計算の研修室です。給与計算にお困りのとき、ご活用下さい。 |
毎月の給与計算の体系・給与計算の流れ・法定控除(社会保険料・源泉所得税・住民税)の納付など |
社会保険料・源泉所得税・住民税の納付までの流れを、毎月の給与計算の体系について、研修しましょう。
毎年のように法改正等が行われていますので、専門家による給与計算代行サービスも便利です。
給与計算に関する研修会を毎月開催していますので、お問い合せ下さい。 |
1.毎月の給与計算体系について
□ 給与計算は、勤怠項目、支給項目、控除項目、その他項目の4つ項目に分かれます。
(1) 勤怠項目
出勤日数、残業時間、遅刻早退回数などで、日数や時間、回数を単位とする項目が該当します。
この単位をもとにして、支給額の計算を行います。
(2) 支給項目
基本給や役員報酬、普通残業手当などがあります。
また欠勤控除や遅刻早退控除などの支給減額項目もこれに該当します。
(3) 控除項目
社会保険料、所得税、住民税などの法的控除項目及び組合費や親睦会費などの協定控除が該当し
ます。
(4) その他項目
勤怠、支給、控除のいずれの項目にも該当しないもので、年末調整の徴収額や還付額などが該当し
ます。 |
2.給与計算の流れについて
(1) 支給総額の計算します。
基本給+諸手当 となります。
諸手当は、原則として毎月同じ金額である固定的給与と出勤日数や実働時間により金額が変動する変
動的給与があります。
@ 固定的給与には、家族手当や資格手当などがあります。
A 変動的給与には、普通残業手当や休日勤務手当などがあります。 |
(2) 控除額を計算します。
支給総額−社会保険料−源泉所得税−住民税−協定控除 となります。
@ 社会保険料は、標準月額報酬をもとに計算される健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料及び
毎月の支給総額によって計算される雇用保険料があります。
A 源泉所得税は、給与総額から社会保険料を差し引き、その差し引いた金額をもとに税額を計算しま
す。
B 住民税は、毎年市町村から通知を受ける金額となります。
C 協定控除は、社宅・寮費や親睦会費等の協定金額となります。
(3) 上記1.2.を計算すると支給額は、支給総額−控除額=支給額 となります。 |
3.法定控除の納付について
(1) 健康保険料、介護保険料と厚生年金保険料の納付
当月分を翌月末日までに納付します。
社会保険事務所から送付される納入告知書に基づいて納付します。納付すべき金額は、給与から差し
引いた健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料と会社負担分の合計額です。 |
(2) 源泉所得税の納付
当月分を原則として翌月10日までに納付します。
所得税法第216条の規定による源泉所得税の納期の特例についての承認を申請している源泉徴収義
務者は、1月から6月支給分は7月10日まで、7月から12月支給分の給与等は翌年の1月10日まで納
付します。併せて納期の特例者に係る納期限の特例の承認を受けている源泉徴収義務者は、その届出
をした年以後の各年の7月から12月支給分の給与等については、翌年の1月20日までに納付すること
ができます。
税務署から送付される源泉所得税の納付書に必要事項を記入して、銀行等で納付します。納付すべき
金額は、給与から差し引いた源泉所得税と税理士等への報酬の源泉所得税の合計額です。 |
(3) 住民税の納付
当月分を原則として翌月10日までに納付します。各市町村から送付される納付書を使って銀行等で納
付します。 |
4.給与計算プログラムのご紹介(PX2)
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