個人住民税 第1教室 住民税の課税基準日・課税区分 |
□ 個人住民税のしくみ
住民税は、住民税という通り、住民であることを起因として課税される税金です。各都道府県民税及び区市町村民税として、地方行政のサービスに対する分担金として申告納税する仕組みとなっています。住民税は、その年の1月1日に住民である人に課税します。
前年の所得に基づいて当年に税金を負担する仕組みとなっています。 |
Q:住民税の課税基準日はいつですか?
A:住民税の課税基準日は1月1日の住所地です。
例えば、平成28年の中途で長岡市から燕市に引っ越したような場合は、1月1日の住所地が長岡市であれ ば、住民税の課税は、長岡市が行うことになります。 |
Q:個人の住民税は何について課税されるのですか?
A:住民税の課税区分は
・前年の所得金額に応じて課税される所得割と
・所得金額にかかわらず定額で課税される均等割と
・預貯金の利子などに課税される利子割と
・株式の配当などに基づく配当割と
・株式譲渡などに基づく株式譲渡所得割とに
区分して課税されます。
□ 例えば、「配当割」と「株式譲渡所得割」は、株式投資などを行っていない方は、無関係です。
□ 給与所得のみのサラリーマンの場合には、平成23年度の市町村民税・都道府県民税特別徴収税額は、
「所得割」と「均等割」です。なお、この「均等割」は、各市区町村の条例によって定められており、その金額は
各市町村役場の税務課におたずね下さい。
□ 「弥彦村に住むと住民税が安い」とか「新潟市は住民税が高いって噂よ」といったことは、実際に市町村役場 の税務課に問い合わせてご確認下さい。 |
□ 住民税の計算のあらましについて
Q:給与所得者の場合に各市町村ではどのように住民税を計算しているのでしょうか?
A:それでは給与所得者の住民税の計算方法について見てみましょう。
田中税理士事務所の個人住民税第2教室にてご案内致します。 |
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