所得税の法律教室・給与計算の支援室: 給与所得の金額・給与所得控除額・特定支出控除 |
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所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。 |
■■■ 給与所得の金額・給与所得控除額・特定支出控除の手続き(所得税) ■■■ |
1 給与所得の計算方法
所得税法第28条A 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 従って、給与所得の金額は次のように計算します。
源泉徴収される前の収入金額−給与所得控除額=給与所得の金額
(1) 収入金額
収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与の支払者から受けた次のような経済的利益も含まれます。
イ 商品などを無償又は低い価額で譲り受けたことによる経済的利益
ロ 土地や建物などを無償又は低い使用料で借り受けたことによる経済的利益
ハ 金銭を無利息又は低い利息で借り受けたことによる経済的利益
これらの経済的利益を現物給与といいますが、課税上金銭とは異なった特別の取扱いが定められています。
(2) 給与所得控除
給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 |
2 給与所得の金額の計算方法
給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額は、次の給与所得の金額速算表を使用すると、簡単に算出することができます。 給与所得の金額は、100円未満切り捨てとなります。 給与等の収入金額が660万円未満の場合には、下記の速算表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。 |
平成28年分については、
給与所得の源泉徴収票の支払金額の合計額により給与所得の金額を次のように速算します。
給与等の収入金額の合計額 |
給与所得の金額 |
651,000円未満 |
0円 |
651,000円以上 1,619,000円未満 |
収入金額 − 650,000円 |
6,600,000円未満 |
「所得税法別表第五」により給与所得の金額を求めます。 |
6,600,000円以上 10,000,000円未満 |
収入金額×90% − 1,200,000円 |
10,000,000円以上 12,000,000円未満 |
収入金額×95% − 1,700,000円 |
12,000,000円以上 |
収入金額 − 2,300,000円 |
同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により表を適用することに注意が必要です。 |
平成29年分については、
給与所得の源泉徴収票の支払金額の合計額により給与所得の金額を次のように速算します。
給与等の収入金額の合計額 |
給与所得の金額 |
651,000円未満 |
0円 |
651,000円以上 1,619,000円未満 |
収入金額 − 650,000円 |
6,600,000円未満 |
「所得税法別表第五」により給与所得の金額を求めます。 |
6,600,000円以上 10,000,000円未満 |
収入金額×90% − 1,200,000円 |
10,000,000円以上 |
収入金額 − 2,200,000円 |
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3 給与所得者の特定支出控除
給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除の特例が認められています。
給与所得者が次の6つの費用のうち一定の要件を満たす特定支出をした場合で、その年中の特定支出の額の合計額が、「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を更に給与等の収入金額から差し引くことができます。
平成28年分以降
その年中の給与等の合計額 |
特定支出控除額の適用判定の基準となる金額 |
一律 |
その年中の給与所得控除額×1/2 |
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イ <通勤費> 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
ロ <転勤に伴う引越し費用> 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
ハ <研修費> 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
ニ <資格取得費> 一定の資格を除き職務に直接必要な資格を取得するための支出
※ 平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特別支出の対象となります
ホ <単身赴任者の帰宅旅費> 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために
通常必要な支出のうち一定のもの
ヘ <勤務必要経費> 合計限度額を65万円とする次に掲げる支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接
必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
@ <図書費> 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
A <衣服費> 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入
するための費用
B <交際費等> 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係の
ある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
※ "ヘ"の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となっています。 |
これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
また、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分は特定支出から除かれます。
申告の際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示します。
以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も申告書に添付します。 |
法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4
■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費 |
※具体的な各種所得の金額や各所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。 |