新潟県燕市・田中税理士事務所の年末調整研修室3
□ 年末調整の研修室です。年末調整にお困りのとき、ご活用下さい。 |
年末調整の事前準備・年末調整の対象とならない人について |
※ 年末調整で住宅ローン控除の税額控除を受けられる皆様へ
給与所得者で年末調整を受ける人の場合には、一度、住民票の写し、売買契約書の写しなどの所定の書類を添付した確定申告書を税務署に提出して住宅借入金等特別控除の適用を受けていれば、残りの年分の住宅借入金等特別控除については、年末調整の際にその控除を受けることができます。 |
年末調整のポイント7: 年末調整とならない人
□ 年末調整の対象とならない人は、次のいずれかに該当する人です。
(1) 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2) 災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」により、本
年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3) 年の中途で退職した人で、次に掲げる人以外の人
@ 死亡により退職した人
A 著しい心身の障害のために退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職することが
明らかに不可能と認められる人
B 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
C いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、次の要件を満たしている人
(イ) その年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下であること
(ロ) 退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受ける見込みがないこと
(4) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「扶養控除等申告書」を提出し
ている人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
(5) 継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労務者など(日額表の丙欄適用者)
(6) 日本に住所又は1年以上の居所のない人(非居住者)
(7) 年末調整を行う時までに「扶養控除等申告書」を提出していない人 |
※ 上記の(4)〜(6)のいずれかに該当する人は、扶養控除等(異動)申告書を提出することができません。
□ 年末調整の対象とならない人は、翌年2月16日から3月15日までに自分で確定申告をして税額の精算を することになります。
□ 1年を通じて勤務している人・年の中途で就職し、年末まで勤務している人・年の中途で、海外支店勤務
などの理由で出国して、非居住者となった人でも、同時に、年末調整の対象とならない人(1)(2)(4)(7)
のいずれかに該当する人は、あくまでも年末調整の対象とならないのでご注意下さい!!
□ 年末調整の対象になるひとについては、年末調整研修室2を参照しましょう。 |
年末調整のポイント8: 年末調整の事前準備が主要な部分を占めます
□ 年末調整に当たっては、事前の準備として次の事務が必要です。
□ 年末調整による正しい税額を算出するためには、その準備として、次に掲げる事務を行う必要があります。
□ 各下線リンクの税法用語は、所得税法律教室の法令定義bRで条文説明しています。
□ 配偶者・配偶者特別控除及び障害者控除の判定と控除額は、夫婦の税金教室に一覧表があります。
□ これらの事務は、準備とはいえ、年末調整事務の主要な部分を占め、正しく行われないと正しい年税額が
算出されないことになりますから、十分に検討していただくことが大切です。
□ 扶養控除等申告書による扶養控除額等の検討
(控除対象配偶者、扶養親族、障害者、老年者(廃止)、寡婦、寡夫、勤労学生)
□ 配偶者特別控除申告書による配偶者特別控除額の検討
□ 保険料控除申告書による各種保険料控除額の検討
(生命保険料・個人年金保険料、地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金)
□ 住宅借入金等特別控除申告書による住宅借入金等特別控除額の検討
□ 給与の金額、給与から控除した社会保険料・小規模企業共済等掛金の金額及び月(日)々の徴収税額の
集計 |
年末調整のポイント9: 年末調整による年税額の計算
□ 年税額の計算は、給与所得者各人の本年分の年末調整の決算ともいえるものですから、計算の順序に
十分注意してください。
□ 給与の総額、徴収税額、控除対象配偶者や扶養親族、障害者等の数、保険料控除額などが明らかにな
れば、次に各人ごとの当該年分の給与の総額について納付しなければならない年税額を計算することに
なります。 |