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所得税法律教室・所得税の確定申告支援室: 給与所得・給与所得の金額・給与所得控除額・特定支出控除 |
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所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。 |
■■■ 給与所得・給与所得の金額・給与所得控除額・特定支出控除(所得税) ■■■
☆ 給与の支払を受けたときの所得税の課税について掲載しています。 |
(給与所得)所得税法第28条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。 |
1 給与所得の定義
給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。 使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。 青色専従者給与も、給与所得となります。 |
2 給与所得の計算方法
所得税法第28条A 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 従って、給与所得の金額は次のように計算します。
源泉徴収される前の収入金額−給与所得控除額=給与所得の金額
(1) 収入金額
収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与の支払者から受けた次のような経済的利益も含まれます。
イ 商品などを無償又は低い価額で譲り受けたことによる経済的利益
ロ 土地や建物などを無償又は低い使用料で借り受けたことによる経済的利益
ハ 金銭を無利息又は低い利息で借り受けたことによる経済的利益
これらの経済的利益を現物給与といいますが、課税上金銭とは異なった特別の取扱いが定められています。
(2) 給与所得控除
給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 |
(3) 給与所得者の特定支出控除
給与所得者が次の5つの費用のうち一定の要件を満たす特定支出をした場合で、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を更に給与等の収入金額から差し引くことができます。
イ 通勤費 ロ 転勤に伴う引越し費用 ハ 研修費 ニ 資格取得費 ホ 単身赴任者の帰宅旅費
上記5つの特定支出の詳細は、給与収入と給与所得の金額のページに掲載しています。 |
3 給与所得控除額の計算方法
所得税法第28条B 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 前項に規定する収入金額が180万円以下である場合
当該収入金額の100分の40に相当する金額 (当該金額が65万円に満たない場合には、65万円)
二 前項に規定する収入金額が180万円を超え360万円以下である場合
72万円と当該収入金額から180万円を控除した金額の100分の30に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が360万円を超え660万円以下である場合
126万円と当該収入金額から360万円を控除した金額の100分の20に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が660万円を超え1000万円以下である場合
186万円と当該収入金額から660万円を控除した金額の100分の10に相当する金額との合計額
五 前項に規定する収入金額が1000万円を超え1200万円以下である場合
220万円と当該収入金額から1000万円を控除した金額の100分の5に相当する金額との合計額
六 前項に規定する収入金額が1200万円を超える場合
230万円 |
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
給与等の収入金額が660万円未満の場合には、下記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。
所得税法第28条C その年中の給与等の収入金額が660万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前2項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。 |
平成28年分については、
給与所得の源泉徴収票の支払金額の合計額により給与所得控除額を次のように計算します。
給与等の収入金額の合計額 |
給与所得控除額 |
1,800,000円以下 |
収入金額×40%(650,000円に満たない場合には650,000円) |
1,800,000円超 3,600,000円以下 |
収入金額×30% + 180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 |
収入金額×20% + 540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 |
収入金額×10% + 1,200,000円 |
10,000,000円超 12,000,000円以下 |
収入金額× 5% + 1,700,000円 |
12,000,000円超 |
2,300,000円 (上限) |
同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用することに注意してください。 |
平成29年分以前については、
給与所得の源泉徴収票の支払金額の合計額により給与所得控除額を次のように計算します。
給与等の収入金額の合計額 |
給与所得控除額 |
1,800,000円以下 |
収入金額×40% (650,000円に満たない場合には650,000円) |
1,800,000円超 3,600,000円以下 |
収入金額×30% + 180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 |
収入金額×20% + 540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 |
収入金額×10% + 1,200,000円 |
10,000,000円超 |
2,200,000円 (上限) |
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平成24年分以前については、
給与所得の源泉徴収票の支払金額の合計額により給与所得控除額を次のように計算します。
給与等の収入金額の合計額 |
給与所得控除額 |
1,800,000円以下 |
収入金額×40%(650,000円に満たない場合には650,000円) |
1,800,000円超 3,600,000円以下 |
収入金額×30% + 180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 |
収入金額×20% + 540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 |
収入金額×10% + 1,200,000円 |
10,000,000円超 |
収入金額× 5% + 1,700,000円 |
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4 給与所得の税額の計算方法 給与所得は、その支払の際に所得税が源泉徴収されていますが、原則として、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を算出し、確定申告により税額を計算することとなります。
しかし、他に所得がない場合には、勤務先において行われる源泉所得税の精算、すなわち年末調整を受けることによって確定申告を行う必要がなくなります。
なお、年間の給与収入の金額が2千万円を超える人など年末調整の対象とならない人は確定申告を行う必要があります。
また、年末調整で精算できない医療費控除などの適用を受ける方も、確定申告によって還付を受けることになります。 |
法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4
■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費 |
※具体的な各種所得の金額や各所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。 |
新潟県燕市吉田法花堂1205番地7 田中税務会計事務所 рO256−92−6120
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経 験 |
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現実に今できていることです |
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