消費税資料室:消費税改正等資料室・総額表示・納税義務・免税・簡易課税・申告納付回数 |
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☆ 納税義務者・国内取引の判定・資産の譲渡・役務の提供・非課税取引・外国貨物など、
消費税の用語集1は、消費税の課税対象判定室に掲載しています。
☆ 資産の譲渡等・課税資産・課税仕入れ・非課税など消費税取引の判定に必要な消費税の用語集2は、
消費税の課税・非課税判定室に掲載しています。 |
消費税のキーワードである「基準期間」は、消費税の法令用語として重要です。
☆ 基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業
年度をいいます。
☆ ただし、当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の
前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいいます。 |
1.平成16年4月1日より、価格の表示について総額表示が義務づけられています。
価格の表示についてはいろいろな表示方法がありますが、平成15年度税制改正で、平成16年4月1日より、総額表示が義務づけられています。
価格の表示(消費税法63条の2)
免税事業者を除く事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(輸出免税等の規定により消費税が免除される物を除く)を行う場合において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、その資産又は役務にかかる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければなりません。
ただし、その事業者が専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合には、この限りではありません。 |
2.事業者納税義務の免税点が1,000万円以下に引き下げられています。
納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が、平成15年度消費税法改正前は、3,000万円でしたが、1,000万円に引き下げられています。
基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、課税事業者になりますので消費税課税事業者届出書を提出することになります。 |
3.簡易課税制度の適用上限が5,000万円に引き下げられています。
簡易課税を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が、平成15年度消費税法改正前は2億円でしたが、5,000万円に引き下げられています。
簡易課税制度の適用を受けるためには、消費税簡易課税制度選択届出書を提出をしなければなりません。 |
4.消費税の申告納付回数は平成15年度税制改正で改正されています。 |
確定消費税の額(注) |
48万円以下 |
48万円超
400万円以下 |
400万円超
4,800万円以下 |
4,800万円超 |
申告の回数 |
年1回
確定申告1回 |
年2回
確定申告1回
中間申告1回 |
年4回
確定申告1回
中間申告3回 |
年12回
確定申告1回
中間申告11回 |
(注)確定消費税の額は、直前の課税期間の確定消費税の額であり、確定消費税の額には、地方消費税額は含まれません。 |
5.平成23年度税制改正により、消費税の免税事業者の要件の見直しと、課税売上割合が95%以上の場合の仕入税額控除について見直しが行なわれています。平成28年度税制改正により、平成29年4月1日から消費税の軽減税率が導入されることとなり、その経理方法は@売上高5,000万円超の事業者A売上高5,000万円以下1,000万円超の事業者B売上高1,000万円以下の事業者の3区分に分けています。平成33年4月以降はインボイス方式が導入されます。
詳細は税金の落とし穴・消費税の基礎知識を御覧下さいませ。 |
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