田中税理士事務所の給与計算の研修室1
□ 給与計算の研修室です。給与計算にお困りのとき、ご活用下さい。 |
主たる給与・従たる給与と給与所得者の扶養控除等申告書の提出について |
扶養親族等に異動はありませんか。毎月の月次給与計算前に扶養控除等申告書に記載変更の呼びかけ
をしましょう。給与計算は、労働基準法・税法・社会保険等についての知識が必要とされます。
毎年のように法改正が行われていますので、専門家による給与計算代行サービスも便利です。
給与計算に関する研修会を毎月開催していますので、お問い合せ下さい。 |
□ 給与支払事務所等の開設届出書の記載要領は、こちらのPDFファイルを参照して下さい。
□ 配偶者特別控除を年末調整で受けられる方は、給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申
告書を勤務先に提出して下さい。配偶者控除の適用は、扶養控除等申告書に記入します。
□ 平成25年分の給与所得者の扶養控除等申告書は、平成25年の最初の支払を受ける日の前日までに
給与の支払者に提出します。
□ 扶養控除等申告書の提出後、記載内容に異動があったときは、別に申告書を提出するか、あるいはこの
申告書の該当項目を異動後の内容に補正する方法をとります。
□ 年の中途で就職した人で前職のある人は、前の勤務先から源泉徴収票などの交付を受けて下さい。
□ 年の中途で従たる給与を主たる給与に変更した人は、変更前の主たる給与の支払者から源泉徴収票な
どの交付を受けて、扶養控除等申告書に添付して下さい。 |
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出について
(1) 扶養控除等申告書は、あなたの給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受け
るために提出します。
扶養親族は、六親等内の血族又は三親等内の姻族のうち、本人と生計を一にし、かつ、合計所得金額が
38万円以下の人をいいます。
合計所得金額の定義は、所得税法第2条三十:老年者の定義の中にあります。
所得税法律教室:所得税法第2条定義No.3に、扶養親族などの定義があります。
(2) 扶養控除等申告書は、控除対象配偶者や扶養親族に該当する人がいない人も提出します。
(3) 扶養控除等申告書は、2カ所以上から給与の支払を受けている場合、そのうちの1カ所に提出します。 |
2.主たる給与と従たる給与について
主たる給与とは、扶養控除等申告書を提出した給与の支払者から受ける給与をいいます。
主たる給与では、甲欄の税額が適用されます。ただし主たる給与であっても扶養控除等申告書を提出しなければ、甲欄よりも高額な乙欄の税額が適用されることになります。
従たる給与とは、それ以外の給与の支払者から受ける給与をいいます。
従たる給与では、税額表の乙欄が適用されます。 |
3.法定控除:給与所得者に対する所得税源泉徴収
□ 毎月の給与計算における源泉所得税の控除について
□ 給与を支払う際に源泉徴収をすることとなる税額の算定方法は、その支払う給与が賞与である場合と賞
与以外の給与である場合とで異なっています。税額の算定に当たっては、その支払う給与を賞与とそれ以
外の給与とに区分する必要があります。
□ 給与所得の源泉徴収税額表を使って源泉所得税額を求めます。 源泉徴収税額は、その月の社会保険料等控除後の給与などの金額が対象となります。
給料や賃金を月々または日々支払う際に源泉徴収をする税額は、給与所得の源泉徴収税額表によって
求めます。この税額表には、月額表と日額表とがあり、それぞれに欄が設けられています。
源泉徴収税額表は、給与の支給区分及び給与所得者の扶養控除等申告書の提出の有無に応じ、支払う
給与についてそれぞれ税額表の次の種類と欄の区分により源泉所得税額を求めます。
@ 月額表には、甲欄と乙欄があります。 A 日額表には、甲欄・乙欄と丙欄があります。 B 甲欄は、扶養控除等申告書の提出がある場合に適用します。 C 乙欄は、扶養控除等申告書の提出が無い場合に適用します。
D 丙欄は、給与の支給区分が日雇賃金の場合に適用します。 |
※ 丙欄適用者は、扶養控除等申告書の提出が不要となります。
日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごと
に支払を受ける給与をいいます。
ただし、一の給与の支払者から継続して2カ月を超えて支払を受ける場合には、その2カ月を超えて支払
を受けるものは、ここでいう日雇賃金には含まれません。
□ 甲欄には、扶養親族等の数の欄があります。 提出された給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に基づいて扶養親族等の数を求めます。 具体的な数の求め方は、次の@〜Eに該当する合計数を人数とします。 @ 控除対象配偶者 A 扶養親族の合計数 B 本人が一般の障害者又は特別障害者 C 寡婦若しくは特別の寡婦又は寡夫 D 勤労学生
E 控除対象配偶者又は扶養親族が一般の障害者又は特別障害者又は同居特別障害者の場合は
その合計数 |