田中税理士事務所の年末調整研修室1
□ 年末調整の研修室です。年末調整にお困りのとき、ご活用下さい。 |
年末調整のあらまし・年末調整の時期と住宅ローン控除 |
当サイトをはじめてご利用され、年末調整や確定申告なされる方は、各所得控除の資料もご活用下さい。
年末調整に関する研修会を毎年11月に開催していますので、お問い合せ下さい。 |
※ 年末調整で住宅ローン控除の税額控除を受けられる皆様へ
給与所得者で年末調整を受ける人の場合には、一度、住民票の写し、売買契約書の写しなどの所定の書類を添付した確定申告書を税務署に提出して住宅借入金等特別控除の適用を受けていれば、残りの年分の住宅借入金等特別控除については、年末調整の際にその控除を受けることができます。 |
年末調整のポイント1: 年末調整のあらまし
□ 年末調整とは、毎月(毎日)の源泉徴収税額の合計額と年税額との過不足額を精算する事務です。「年末
調整」は、給与所得者の月々の給料から差し引かれている源泉所得税の総決算をする手続ですから、給与
の支払者にとっては極めて重要な事務になります。
□ 我が国の所得税は、所得者自身が自分の所得とそれに対する税金を計算して納付するという、いわゆる
申告納税制度を原則としています。
□ しかし、給料や賞与などの給与所得については、その支払者が毎月(毎日)の支払の際に所定の税額表に
よって所得税を天引きして納付するという源泉徴収制度が採られています。
□ 源泉徴収制度のもとにおいて毎月(毎日)源泉徴収してきた税額の1年間の合計額は、年の中途で扶養親
族等に異動があってもさかのぼって源泉徴収税額を修正しないとか、各種の保険料控除、配偶者特別控除
や住宅借入金等特別控除に相当する控除が行われていないなどの理由によって、その人の年間給与総額
について納めなければならない年税額とは一致しないのが普通です。 |
年末調整のポイント2: 不一致を清算する事務が年末調整
□ 源泉徴収制度のもとにおいて、年間給与総額について納めなければならない年税額とは一致しないのが
普通です。年末調整は、これによって大部分の給与所得者が確定申告をすることなくその年分の所得税の
納税を完了することになります。給与の支払者にとってその年分の源泉徴収事務の締めくくりとなるもので
すから、特に正確に処理していただく必要があります。 |
年末調整のポイント3: 年末調整を行う時期
□ 年末調整は12月に行います。
□ 年末調整を行う時期は、「年末調整」という字句のとおり、通常は12月において本年の最後の給与を支払
う時になります。したがって、本年最後に支払う給与が通常の給与(月給等)であれば、その通常の給与を
支払う時となり、年末手当等の賞与が最後の給与であれば、その賞与を支払う時ということになります。
□ 年末の賞与が通常の給与より先に支払われるような場合には、その賞与を本年最後に支払う給与とみな
して、その賞与の支払の時に年末調整を行うことができることになっています。この場合の年末調整は、そ
の賞与を支払う時点で、その後に支払われる12月分の通常の給与の見積額及びその見積額に対する徴
収税額を含めたところで行うことになりますので、後日、その見積額等に異動が生ずることになったときは、
その後に支払う通常の給与で、年末調整の再調整を行うことになります。 |
平成24年分の年末調整の基礎知識:平成15年税政改正等による注意事項
□ 平成15年税制改正による注意事項として、平成16年分の確定申告から配偶者特別控除の改正が適用
されています。年少扶養控除の復活は平成26年度以降に先送りのようです。年少扶養控除は15歳までの子供がいる場合に所得税や住民税から一定額が控除される仕組みでしたが、こども手当を導入した民主党政権が、22年度の税制改正で廃止しています。
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語も理解できます。
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