所得税法律教室・所得税の確定申告支援室 所得税法(定義)第2条 用語の意義3 |
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こちらには、所得控除に登場する「災害」「障害者」「控除対象配偶者」「寡婦・寡夫」「扶養親族」「勤労学生」等を掲載しています。
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
二十七 災害とは、震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。 雑損控除 |
二十八 障害者とは、精神上の障害により事理を弁論する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は 身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。 障害者控除
二十九 特別障害者とは、障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。 |
三十 (削除) 老年者とは、年齢65歳以上の者で、第70条(純損失の繰越控除)及び第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第22条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が千万円以下であるものをいう。
老年者控除は廃止されています。 |
三十 寡婦とは、次に掲げる者で老年者に該当しないものをいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で
政令で定めるもののうち、 扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で
政令で定めるもののうち、 合計所得金額が500万円以下であるもの
三十一 寡夫とは、妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で 政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、合計所得金額 が500万円以下であるものをいいます。 寡婦(寡夫)控除 |
三十二 勤労学生とは、次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所持金額が65万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるものをいう。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童
ロ 国、地方公共団体又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人、同法第64条第4項(私立専修学校及び私立各種学校)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める法人の設置した学校教育法第82条の2(専修学校)に規定する専修学校又は同法第83条第1項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの
ハ 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第3項(職業訓練の認定)に規定する 認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの 勤労学生控除 |
三十三 控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。
の二 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。 配偶者控除 |
三十四 扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号(都道府県の採るべき措置)の規定により同号に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第3号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。
の二 特定扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳末満の者をいう。
の三 老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。 扶養控除 |
三十五 特別農業所得者とは、その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の10分の7に相当する金額をこえ、かつ、その年9月1日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の10分の7をこえる者をいう。 |
※具体的な各種所得の金額や各所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。 |