所得税確定申告資料室4 一般住宅の住宅借入金等特別控除の適用要件・年度別控除額 |
住宅ローン控除は、税額控除です。
入居年度別の住宅借入金等特別控除は、下欄の一覧表でご確認下さい。
□ 居住者が国内において、居住用の家屋の取得をして、6ヶ月以内に自己の居住の用に供した場合におい
て、その新築等のための借入金等があるときは、その居住した年以降10年間にわたり所得税額から住宅
借入金等特別控除額を控除することができます。
□ 22年分所得税額から控除することができる住宅借入金等特別控除額は、22年12月31日現在の借入
金等の残高の1%に相当する金額で最高50万円までの金額となります。
□ 入居後最初に住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、確定申告書の住宅借入金等特別控除
の欄・税務署に用意されている住宅借入金等特別控除額の計算明細書に必要事項を記載します。
□ 居住用家屋は、家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること、一棟の
家屋で床面積が50u以上(上限なし)であることなどの要件を満たす必要があります。 |
□ 住宅借入金等特別控除は、控除を受ける年の繰越損失控除前所得金額の合計額が3,000万円以下
の方に限られます。
@ その年の合計所得金額が3,000万円を超えないこと
A その年の12月31日までに自己の居住の用に供していること
B 配偶者や親族からの取得でないこと
C 居住年の前年または前々年において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例や買換
えの特例の適用を受けていないこと |
一般住宅の住宅借入金等特別控除の入居年別控除額一覧表
□ 各年の住宅借入金等特別控除額欄のAは、控除適用年の一般住宅(住宅・敷地)借入金等の年末残高の合計額です。借入金等の残高合計額5,000万円が限度となっています。 |
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入居開始日 |
住宅借入金等特別控除の対象となる年 |
住宅借入金等特別控除額 |
控除最高限度額 |
1 |
H26.4.1
〜
H31.6.30
までの入居 |
入居の年から10年目までの各年:10年間 |
A×1% |
住宅の取得等が
特定取得に
該当する場合
最高40万円
それ以外は
20万円 |
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H21. 1. 1
〜
H25.12.31
までの入居 |
入居の年から10年目までの各年:10年間 |
A×1%
(最高限度額
・23年入居
40万円
・24年入居
30万円
・25年入居
20万円) |
21年・22年
入居
最高
50万円 |
※ |
H11.1.1
〜
H13.6.30
までの入居 |
入居の年から6年目までの各年:6年間 |
A×1% |
最高50万円 |
2 |
7年目から11年目までの各年:5年間 |
A×0.75% |
最高37万5千円 |
3 |
12年目から15年目までの各年:4年間 |
A×0.5% |
最高25万円 |
1 |
H13.7.1
〜
H16.12.31
までの入居 |
入居の年から10年目までの各年:10年間 |
A×1% |
最高50万円 |
1 |
H17年中の入居 |
H17年からH24年までの各年:8年間 |
A×1% |
最高40万円 |
2 |
H25年、H26年の各年:2年間 |
A×0.5% |
最高20万円 |
1 |
H18年中の入居 |
H18年からH24年までの各年:7年間 |
A×1% |
最高30万円 |
2 |
H25年からH27年までの各年:3年間 |
A×0.5% |
最高15万円 |
1 |
H19年中の入居 |
H19年からH24年までの各年:6年間 |
A×1% |
最高25万円 |
2 |
H25年からH28年までの各年:4年間 |
A×0.5% |
最高12万5千円 |
1 |
H20年中の入居 |
H20年からH25年までの各年:6年間 |
A×1% |
最高20万円 |
2 |
H26年からH29年までの各年:4年間 |
A×0.5% |
最高10万円 |
※ |
※ 平成11年1月1日から平成11年3月31日までの間に入居した方で「6年間の控除方式」を
選択している方の平成16年分の控除額は、
@ Aが2,000万円以下の場合は「A×1%」の算式
A Aが2,000万円超の場合は「A×0.5%+10万円」の算式
により金額を計算します。
ただし最高限度額は25万円です。
※ 住宅借入金等特別控除は、控除を受ける年の繰越損失控除前所得金額の合計額が
3,000万円以下の方に限られます。 |
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給与所得者で年末調整を受ける人の場合には、一度、住民票の写し、売買契約書の写しなどの所定の書
類を添付した確定申告書を税務署に提出して住宅借入金等特別控除の適用を受けていれば、残りの年分の住宅借入金等特別控除については、年末調整の際にその控除を受けることができることになっています。 |
新築住宅・既存中古住宅・増改築などの場合、土地等の取得がない場合・土地等の取得に係る住宅借入金
等がある場合 などの形態に応じて必要書類を確定申告書に添付して税務署に提出します。
住宅借入金等特別控除の適用手続きは、所得税確定申告資料室3にあります。 |
租税特別措置法41条 措置法規則18の2 所得税法施行令262 |
所得税確定申告資料室1 所得税確定申告資料室2 年末調整研修室1 |