不動産取得税の納税義務者・税率・税額・特例・減額について : マイホーム教室 |
不動産取得税の納税義務者等
□ 不動産取得税は、不動産を取得した個人や法人にかかる地方税です。
□ 取得の時期は、契約内容等から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められるときで、所有権
に関する登記の有無は問いません。
□ 不動産を取得した者は取得の日から20日(各府県により多少相違があります。)以内に申告する義務が
あります。 |
不動産取得税の税率等
□ 課税標準に乗ずる税率は、
@ 土地・家屋
標準税率3%
A 住宅以外の家屋
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの取得分 3.5%
平成20年4月1日から平成30年3月31日までの取得分 4 % となっています。
□ 免税点として、課税標準となるべき額が次の額に満たないものは課税されません。
@ 土地の取得については10万円
A 家屋の取得のうち建築(新・増・改築)したもの1戸について23万円
共同住宅等にあっては、独立的に区画された居住用部分について。
B 家屋の取得のうち、売買・贈与等その他のものは1戸について12万円
□ 次のような不動産の取得は、課税されません。
@ 相続によって不動産を取得した場合
A 公共の用に供する道路などの用地を取得した場合
B 一定の者が、学校や福祉施設を取得した場合 |
税額
□ 税額は取得した日における不動産の価格に税率を掛けた金額です。 |
不動産の価格 課税標準
□ 取得した不動産の価格は、原則として固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格(固定資産税評
価額) によります。
□ ただし、家屋の改築をもって取得とみなされた場合には、改築により増加した価格が課税標準となります。
なお、家屋の改築には、資本的支出となる天井・基礎の取替え、取付けを含みます。
□ 平成30年3月31日までに取得した宅地及び宅地比準土地については、その2分の1とされています。
□ 新築住宅等で固定資産税評価額がない場合には、自治大臣が定める固定資産評価基準によって都道
府県知事が評価して決定します。 |
課税標準の特例
□ 床面積が50u(新築の戸建以外の貸家住宅は、40u)以上240u以下の住宅を取得した場合には、申
告により、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる金額を課税標準から控除することができます。
@ 新築住宅の場合 1戸につき、1,200 万円
平成30年3月31日までに取得する認定長期優良住宅については1,300万円
A 既存住宅の場合 1戸につき、取得した住宅の新築時に課税標準から控除するものとされていた価格
(注1) Aの既存住宅は、新築後の経過期間が20年(一定の耐火建築物は25年)以内である等の要
件を満たすものを、自己の居住用の住宅として取得した場合に限り、適用されます。
(注2) 宅地及び宅地に比準して評価する土地(市街化区域農地など)について、平成30年3月31日
の間に取得した場合は固定資産税評価額の2分の1が課税標準額とされる課税標準の軽減措
置が設けられています。 |
住宅用地等の取得に係る減額措置
(1) 一般の住宅用地の場合
平成13年6月30日までに次に掲げる場合に該当する住宅用地を取得したときには、税額の4分の1が減
額されます。
@ 土地取得日から3年以内(平成11年3月31日以前の土地等の取得に係る減額措置については2年
以内)にその土地の上にある住宅を取得した場合
A 住宅を取得してその後1年以内にその敷地を取得した場合 |
(2) 特定の住宅用地の場合
平成13年6月30日までに下記に該当する住宅用地を取得した場合には、申告により、上記(1)の4分の
1減額後の税額から、更に次の@又はAで計算した額のいずれか多い方の額が税額から控除されます。
@ (150万円×4%)×3/4
A 土地の課税標準額/土地の面積(u)(200uを限度)×住宅の床面積×2×4%×3/4 |
□ 新築住宅用地の場合の要件
@ 土地取得日から3年以内(平成11年3月31日以前の土地等の取得に係る減額措置については2年
以内)にその土地に住宅課税標準の特例の適用を受けられる住宅を新築した場合
A 土地取得日前1年以内にその土地に住宅を新築していた場合
B 新築された住宅で人の居住用に供されたことのないもの及びその敷地を新築後1年以内に取得した
場合(その住宅が自己の居住の用に供さないものである鎗合に、その敷地の取得が平11年4月1日以
後は新築後2年以内の取得に限ります。) |
□ 既存住宅用地の場合の要件
@ 土地取得日から1年以内にその土地の上に課税標準の特例の適用を受けられる既存住宅等(上記
の減額措置の適用を受けない新築住宅を含む)を取得した場合
A 土地取得日前1年以内にその土地上の既存住宅等を取得していた場合 |
(3) 三大都市圏の特定市の市街化区域農地を転用して新築した貸家住宅の場合
平成6年4月1日〜平成12年3月31日の間に一定の要件を満たす3階建以上の貸家住宅を取得したと
きには、税額の10分の1が減額されます。 |
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