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  消費税の課税取引・非課税取引・課税対象外取引(不課税)判定室 : 消費税の課税の対象となる取引・消費税が非課税となる取引・消費税の課税の対象とならない取引について 
田中税理士事務所の消費税申告支援室
☆ 納税義務者・国内取引の判定・資産の譲渡・役務の提供・非課税取引・保税地域・外国貨物など、
 消費税の用語集1は、消費税の課税対象判定室に掲載しています。
☆ 資産の譲渡等・課税資産・課税仕入れ・非課税など消費税取引の判定に必要な消費税の用語集2を、
 消費税の課税・非課税判定室に掲載しています。
☆ 消費税の納税義務者・消費税の免税事業者・消費税の簡易課税制度・消費税の申告納付回数は、
 消費税改正等資料室:納税義務者・免税者・簡易課税に掲載しています。
☆ 平成29年4月1日からの消費税の軽減税率の適用判定や消費税の軽減税率の導入に伴い、事業者の事業の中で対応が必要となる事項などについては、税金の落とし穴・消費税の基礎知識を御覧下さいませ。
消費税の課税の対象となる取引について
 消費税の課税の対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入です。
 事業者が居住している家屋を売却した場合には、事業者であっても生活用資産の売却は、事業として行うものではないので消費税の課税の対象とはなりません。
1 資産の譲渡等についての解説
 資産の譲渡等とは、事業として有償で行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供をいいます。
代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として消費税法施行令で定めるものを含みます
(1) 資産の譲渡についての解説
 資産の譲渡とは、売買等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転することをいいます。したがって、例えば、商品や製品の販売のほか、事業用設備を売却することが資産の譲渡に当たり、また、 これら有形の資産のほか、例えば、特許権や商標権などの無体財産権の譲渡も資産の譲渡に含まれます。
 さらに、現物出資、負担付き贈与、代物弁済なども資産の譲渡となります。
(2) 資産の貸付けについての解説
 資産の貸付けとは、資産に係る権利の設定など他の者に資産を使用させる一切の行為をいいます。
 なお、無体財産権の実施権や使用権等を設定する行為も資産の貸付けに含まれます。
(3) 役務の提供についての解説
 役務の提供とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、情報の提供、出演などのサービスを提供することをいいます。
 医師、弁護士、公認会計士、税理士などによるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供も含れます。
2 対価を得て行うものについての解説
 「対価を得て」とは、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に対して反対給付を受けることをいいます。
 したがって、営利を目的としない親睦会の会費や寄附金などは、消費税の課税の対象とはなりません。
 また、有償で行われるのが条件ですから、無償で行われた資産の譲渡には、原則として消費税がかかりません。しかし、次のいずれかに当たる場合には、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます。
 (1) 個人事業者が自分の販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合
 (2) 法人が自社の商品などをその役員に対して贈与した場合
 なお、この場合の対価の額は、原則としてその者が通常他に販売する価額となります。
 課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、国内において行われる資産の譲渡等のうち、消費税を課さないこととされるもの(非課税取引)以外のものをいいます。
消費税の課税の対象とならないもの(不課税)の具体例と解説
 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となりますので、次のような取引は、課税の対象となりません。
(1) 給与・賃金・・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に
 当たらないからです。

(2) 寄附金、祝金、見舞金、補助金等・・・・一般的に対価として支払われるものではないからです。

(3) 無償による試供品や見本品の提供・・・・対価の支払いがないからです。

(4) 保険金や共済金・・・・資産の譲渡等の対価といえないからです。

(5) 株式の配当金やその他の出資分配金・・・・株主や出資者の地位に基づいて支払われるものである
 からです。
(6) 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合・・・・資産の譲渡等に当たらないからです。

(7) 心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金・・・・対価として支払われる
 ものではないからです。
 しかし、損害賠償金でも、例えば次のような場合は対価性がありますので、課税の対象となります。

イ 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる
 場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合
ロ 無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合
ハ 事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合
消費税が非課税となる取引について
 消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としていますが、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
 主な非課税取引は以下の通りです。
(1) 土地の譲渡及び貸付け
 土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
 ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。

(2) 有価証券等の譲渡
 国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
 ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。

(3) 支払手段の譲渡
 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
 ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。

(4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
 預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など

(5) 郵便事業株式会社、郵便局株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
 なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
(8) 外国為替業務に係る役務の提供
(9) 社会保険医療の給付等
 健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
 ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。
(10) 介護保険サービスの提供
 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
 ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。
(11) 社会福祉事業等によるサービスの提供
 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供
(12) 助産
 医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供
(13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
 義肢、盲人用安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの
(15) 学校教育
 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など
(16) 教科用図書の譲渡
(17) 住宅の貸付け
 契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。
 ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。
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