所得税確定申告資料室3 住宅借入金等特別控除の取得態様別手続 |
給与所得者で年末調整を受ける人の場合には、住民票の写し、売買契約書の写しなどの所定の書類を添
付した確定申告書を、入居初年度に税務署へ提出して住宅借入金等特別控除の適用を受けていれば、残り
の年分の住宅借入金等特別控除については、年末調整の際にその控除を受けることができることになってい
ます。 |
※1 住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書(税務署で用意し
ています)は、 家屋が共有のときや住宅借入金等の年末残高の合計額が家屋の取得価額を超えている
ときなど一定の場合に添付します。
※2 給与所得の源泉徴収票など申告所得資料を添付します。 |
入居後最初に住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、確定申告書の住宅借入金等特別控除の
欄及び税務署に用意されている住宅借入金等特別控除額の計算明細書に必要事項を記載するとともに、そ
れぞれ次に掲げる区分に応じて、それぞれに掲げられている書類を確定申告書に添付して税務署に提出し
ます。住宅借入金等特別控除の取得態様別の適用手続は、以下の通りとなります。 |
1 土地等の取得をともなわない新築住宅の場合には、
(1) 家屋の登記簿の謄(抄)本(登記事項証明書)や請負契約書、売買契約書等で次のことを明らかにする
書類(写し)
イ 家屋の新築又は取得年月日
ロ 家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額
※ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の取得の対価等の額の欄に記載がある場合は
提出不要です。
ハ 床面積
(2) 住民票の写し
(3) 住宅取得資金に係る借入金すべての年末残高等証明書
(4) 上記借入金等の年末残高の計算明細書 |
2 土地等の取得をともなわない既存(中古)住宅の場合には、
(1) 家屋の登記簿の謄(抄)本(登記事項証明書)
(2) 売買契約書等で次のことを明らかにする書類(写し)
イ 家屋の取得年月日
ロ 家屋の取得対価の額
※ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の取得の対価等の額の欄に記載がある場合は
提出不要です。
(3) 住民票の写し
(4) 住宅取得資金に係る借入金すべての年末残高等証明書
(5) (4)借入金等の年末残高の計算明細書 |
3 土地等の取得をともなわない増改築等の場合には、
(1) 家屋の登記簿の謄(抄)本(登記事項証明書)や請負契約書等で次のことを明らかにする書類(写し)
イ 増改築をした年月日
ロ 増改築に要した費用の額
※ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の取得の対価等の額の欄に記載がある場合は
提出不要です。
ハ 床面積
(2) 建築確認通知書の写し、検査済証の写し又は一定の建築士の増改築等工事証明書
(3) 住民票の写し
(4) 住宅取得資金に係る借入金すべての年末残高等証明書
(5) (4)借入金等の年末残高の計算明細書 |
□ 以下の4・5の場合には、土地の取得がない場合の書類の他に、次に掲げる区分に応じて、それぞれ掲げ
られている書類が必要です。
4 土地等の取得に係る住宅借入金などがある新築住宅の場合には、
(1) 土地等の登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)や売買契約書等で、土地等を取得したこと、取得年月日
及び取得対価の額を明らかにする書類(写し)
(2) 次に掲げる土地等の先行取得の場合は区分に応じて、次の書類
イ 家屋の新築の日前2年以内に購入した土地等の購入に係る住宅借入金等であるときは、次の(イ)又は
(ロ)の別に応じて、それぞれに掲げる書類
(イ) 金融機関、地方公共団体又は貸金業者から借り入れた借入金
家屋の登記簿の謄本又は抄本などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類
(ロ) 上記(イ)以外からの借入金
家屋の登記簿の謄本又は抄本などで、家屋の抵当権が設定されていることを明らかにする書類
又は、貸付け若しくは譲渡の条件にしたがって一定期間内に家屋が建築されたことをその貸付けを
した者若しくはその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類 |
ロ 家屋の新築の日前に3ヶ月以内の建築条件付きで購入した土地等の購入に係る住宅借入金等であると
きは、土地等の分譲に係る契約書等で、契約において3ヶ月以内の建築条件が定められていることなど
を明らかにする書類の写し
ハ 家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付きで購入した土地等の購入に係る住宅借入金等である
ときは、土地等の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることな
どを明らかにする書類の写し |
5 土地等の取得に係る住宅借入金などがある既存(中古)住宅の場合には
売買契約書その他の書類で、土地等を取得したこと、取得年月日及び対価の額が明らかになる書類(写し) |
住宅借入金等特別控除は、税額控除です。23年分所得税から控除することができる住宅借入金等特別控除は、適用要件の概要と適用年度別に所得税確定申告資料室4に掲載しています。 |
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