所得税法律教室・所得税の確定申告支援室: 配偶者控除・所得控除 |
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所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。 |
■■■ 配偶者控除・所得控除(所得税) ■■■ |
平成30年分以降の確定申告から配偶者控除及び配偶者特別控除が、配偶者の合計所得金額の要件のほか、申告される納税者本人の合計所得金額に応じて適用されるとともに、控除額が変更されています。申告される納税者者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができませんのでご留意下さい。
平成29年度税制改正論議にも浮上予定の「配偶者控除の見直しと夫婦控除の導入案」については、税金の落とし穴blogの所得税の落とし穴に掲載していましたが廃案となっています。
平成22年度税制改正において扶養控除の改正が行われたことに伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられています。 |
1 配偶者控除の概要
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。 |
2 控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 |
3 配偶者控除の金額
配偶者控除 所得税法第83条 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から38万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、48万円)を控除する。
A 一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
B 第1項の規定による控除は、配偶者控除という。 |
配偶者控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢とあなたの合計所得金額により次の表のようになっています。
控除対象配偶者の区分(配偶者の合計所得金額が38万円以下) |
あなたの合計所得金額が 950万円超
1,000万円以下 |
900万円超
950万円以下 |
900万円以下 |
一般の控除対象配偶者 |
130,000円 |
260,000円 |
380,000円 |
老人控除対象配偶者 |
160,000円 |
320,000円 |
480,000円 |
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます |
4 配偶者特別控除
配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下である者については、配偶者特別控除が適用される場合があります。配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。 |
法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4
■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費 |
※具体的な各種所得の金額や各所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。 |