所得税法律教室・所得税の確定申告・年末調整支援室: 所得税法82条 勤労学生控除 |
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所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。 |
■■■ 勤労学生控除・勤労学生控除の金額(所得税の所得控除) ■■■ |
(勤労学生控除)所得税法第82条
居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27万円を控除する。
A 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。 |
1 勤労学生控除の概要
勤労学生控除は、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。 |
2 勤労学生控除の控除額
勤労学生控除の控除できる金額は27万円です。 |
3 勤労学生の定義
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下(※1)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
(3) 特定の学校(※2)の学生、生徒であること |
※1 合計所得金額(※3)が65万円以下とは、例えば給与所得だけの人の場合には、給与の収入金額が
130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
※2 特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を
履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
※3 合計所得金額とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。 |
4 勤労学生控除を受けるための手続
この控除を受けるためには、まず、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
前記3勤労学生の定義の(3)※2のロ及びハの専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。
ただし、給与所得者の場合で年末調整の際に勤労学生控除の適用を受ける人は、勤労学生控除に関する事項を記載した給与所得者の扶養控除等申告書を、その勤務先に提出して下さい。 |
法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4
■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費 |
※具体的な各種所得の金額や各所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。 |