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所得税法律教室・所得税の確定申告・年末調整支援室: 所得税法74条 社会保険料控除
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 平成17年分以降、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を確定申告書若しくは年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。
 平成21年4月以降の後期高齢者医療制度の保険料については、市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。この場合には、被保険者又は被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限り、口座振替によりその保険料を支払った方に社会保険料控除が適用されます。
■ 社会保険料控除・社会保険料控除の対象となる社会保険料(所得控除) ■
(社会保険料控除)所得税法第74条
 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
B 第1項の規定による控除は、社会保険料控除という。
1 社会保険料控除の概要
 社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
2 社会保険料控除の対象となる金額について
 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。
生計を一にしていた者が本年の途中で生計が別になった場合は、生計を一にしていた期間に支払った社会保
険料のみが本年分の社会保険料控除の対象となります。
 国民年金保険料を翌年3月までの1年間分を支払うなど、前納した期間が1年以内のものについては、その支払った全額を本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
3 社会保険料控除の対象となる社会保険料について
 社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。
1 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4 介護保険法の規定による介護保険料
5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
6 国民年金基金の加入員として負担する掛金
7 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
8 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による
 掛金、納付金又は納金
9 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
10 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、
 一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
11 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
12 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定
 による掛金
13 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
14 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額
4 租税条約の規定による(上記3の14)社会保険料控除を受ける場合の手続
 租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるものにつき、社会保険料控除を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書及び相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(以下、「適用証明書」といいます。)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
 確定申告書を提出しない者であってもこの適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする年の翌年3月15日までに一定の事項を記載した届出書、適用証明書及び保険料の金額を証する書類を所轄税務署長に提出する必要があります。
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    ■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費
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