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所得税法律教室・所得税の確定申告・年末調整支援室: 所得税法79条 障害者控除
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 平成22年度税制改正において扶養控除の改正が行われたことに伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。 この改正は、平成23年分の所得税から適用されています。
■■■ 本人・控除対象配偶者・扶養親族の障害者控除の金額(所得税の所得控除) ■■■
(障害者控除)所得税法第79条
 居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27万円(その者が特別障害者である場合には、40万円)を控除する。
A 居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者1人につき27万円(その者が特別障害者である場合には、40万円)を控除する。
B 居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、前項の規定にかかわらず、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特別障害者一人につき75万円を控除する。
C 前3項の規定による控除は、障害者控除という。
1 障害者控除の概要
 納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
2 障害者控除の金額
 控除できる金額は障害者一人について27万円です。 特別障害者に該当する場合は40万円です。
同居特別障害者に対する障害者控除の額は75万円です。
3 障害者控除の対象となる人の範囲
 障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

(1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。  この人は、特別障害者になります。

(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的
 障害者と判定された人。 このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて
 いる人。 このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載
 されている人。 このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人
 に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。 このうち特別障害者に準ずる
 ものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。
 このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。

(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。
 この人は、特別障害者となります。

(8)  その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、
 複雑な介護を必要とする人。 この人は、特別障害者となります。
4 身体障害者手帳等の交付と障害者控除の適用
 障害者控除の対象とされる障害者は、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。

(1) その年分の所得税法第112条第1項((予定納税額の減額の承認の申請手続))に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書又は退職所得の受給に関する申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための医師の診断書を有していること
(2) その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる人であること
5 市町村長等の障害者認定・介護保険法の要介護認定と障害者控除の適用
 所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人などとされています。
 介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、市町村長等の障害者認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。
 法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4

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