給与計算・年末調整・所得税の確定申告支援室: 生命保険料控除・給与所得者の保険料控除申告書 |
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サラリーマンの場合、生命保険料控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。 |
■ 生命保険料控除:対象となる生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料(所得控除) ■ |
(生命保険料控除)所得税法第76条
居住者が、各年において、生命保険契約等に係る保険料又は掛金(次項に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この項において「生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 |
1 生命保険料控除の概要
納税者が生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 これを生命保険料控除といいます。支払った保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
生命保険料控除は平成22年度の税制改正において、改正されました。この改正は平成24年分の所得税から適用されています。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料の取扱いが異なります。なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもあるため注意が必要です。
平成24年1月1日より前に締結された生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の控除額はそれぞれ最高4万円です。 生命保険料控除額は合わせて最高12万円となります。平成23年12月31日以前に締結された保険契約等に関する金額は下記を御覧下さい。
支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるか否かについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。この証明書は確定申告書に添付するか申告の際に提示することが必要です。ただし、年末調整された場合はその必要がありません。 |
2 生命保険料控除の対象となる生命保険料
生命保険料控除の対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
この場合の生命保険契約等からは、生命保険会社等と契約した保険契約のうち保険期間が5年未満で一定のもの及び外国生命保険会社等と国外で締結したものなどが除かれます。 |
3 生命保険料控除の対象となる個人年金保険料
生命保険料控除の対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。 この個人年金保険契約等とは、生命保険会社等と契約した個人年金保険契約などのうち一定のものをいいます。 |
4 生命保険料控除の控除額の計算方法
生命保険料控除の控除額は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表(新契約・旧契約)の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。
新契約とは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料をいいます。
旧契約とは、平成23年12月31日以前に締結された保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額をいいます。また、いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料も、旧生命保険料に含まることに注意してください。 |
(新契約)年間の支払保険料等の各合計額 |
それぞれの控除額 |
2万円以下 |
支払保険料等の全額 |
2万円を超え4万円以下 |
支払保険料等の金額÷2+10,000円 |
4万円を超え8万円以下 |
支払保険料等の金額÷4+20,000円 |
8万円超 |
一律40,000円 |
支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。 平成24年1月1日以後に締結した生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の控除額はそれぞれ最高4万円ですから、生命保険料控除額は合わせて最高12万円となります。
新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除が適用されます。また、その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引くことに注意が必要です。 |
(旧契約)年間の支払保険料等の各合計額 |
それぞれの控除額 |
2万5千円以下 |
支払保険料等の全額 |
2万5千円を超え5万円以下 |
支払保険料等の金額÷2+12,500円 |
5万円を超え10万円以下 |
支払保険料等の金額÷4+25,000円 |
10万円超 |
一律50,000円 |
支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。 平成23年12月31日以前に締結された生命保険料及び個人年金保険料の、控除額はそれぞれ最高5万円ですから、旧契約のみの生命保険料控除額は合わせて最高10万円となります。 |
適用する生命保険料控除 |
それぞれの控除額 |
新契約のみ生命保険料控除を適用 |
新契約の表に基づき算定した
新契約の控除額(@) |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 |
旧契約の表に基づき算定した
旧契約の控除額(A) |
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 |
@とAの合計額
(最高4万円) |
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料または個人年金保険料の別に、上記のいずれかを選択して控除額を計算することができます。 |
5 生命保険料控除の適用を受けるための手続
生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか又は確定申告書を提出する際に提示してください。
ただし、上記2のうち平成23年12月31日以前に締結された保険契約(旧契約)等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。
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6 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等
対象となる保険契約等の主なものは次のとおりですが、新契約・旧契約にかかわらず保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものに限られます。
@ 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新生命保険料)
(1) 生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した一定の生命保険契約
(2) 旧簡易生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約
(3) 農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合連合会等と締結した一定の生命共済契約のうち生存
又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約
(4) 確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約
A 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧生命保険料)
(1) 生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した一定の生命保険契約
(2) 旧簡易生命保険契約
(3) 農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合連合会等と締結した一定の生命共済契約
(4) 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した身体の傷害
又は疾病により保険金が支払われる一定の保険契約
(5) 確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約
(注) これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。 |
7 生命保険料控除の対象となる個人年金保険契約等
@ 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新個人年金保険料)
対象となる個人年金保険契約等とは、平成24年1月1日以後に締結された年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのある上記6.@(1)から(3)までの契約のうち一定のもので、しかも次の要件の定めがあるものです。
(1) 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。
(2) 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
(3) 年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期
又は終身の年金であること。
(注) 被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する10年以上の定期年金又は終身年金であるものも対象となります。
A 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧個人年金保険料)
対象となる個人年金保険契約等とは、平成23年12月31日以前に締結された年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのある上記6.A(1)から(3)までの契約のうち一定のもので、しかも7.@(1)から(3)までに掲げる要件の定めのあるものをいいます。 |
8 生命保険料控除の対象となる介護医療保険契約等
対象となる介護医療保険契約等とは、平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる契約又は他の保険契約に附帯して同日以後に締結した契約のうち、これらの契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものです。
(1) 生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は損害保険会社若しくは外国損害保険会社等と締結した
身体の障害又は疾病により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が
支払われる保険契約
(2) 身体の障害又は疾病等により保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等のうち
一定のもので、医療費等支払事由により保険金等が支払われるもの
(注) これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。 |
法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4
■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費 |
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