所得税法律教室・所得税の確定申告・年末調整支援室: 所得税法80条 老年者控除 削除 |
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所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。 |
■■■ 老年者控除の廃止(所得税の所得控除)と公的年金等控除 ■■■ |
平成16年分からの配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止とともに老年者控除は、平成16年分をもって廃止されました。
平成17年分の所得税及び平成18年分の住民税からは適用がありませんのでご注意下さい。 |
公的年金等控除の改正については、公的年金等を受けている場合に原則としてその公的年金等の収入金額の合計額から70万円とその収入金額に応じた加算額の合計金額が控除されます。
この基礎となる控除額は、年齢65歳以上の人については、これまで140万円と優遇されていました。
年齢65歳以上の人の控除額が今回廃止されますが、急激な改正によって生活に困難をきたす場合も考えられることなどから、年齢65歳以上の人の基礎となる控除額については、70万円に50万円を加算して120万円とする特例が講じられています。
基礎年金の国庫負担引上げに必要な財源を確保すること等を理由に改正されている「65歳以上と65歳未満で区分計算される公的年金等に係る雑所得」は、こちらに掲載しています。 |
(廃止された老年者控除)第80条 削除
居住者が老年者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から50万円を控除する。
A 前項の規定による控除は、老年者控除という。 |
法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4
■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費 |
※具体的な各種所得の金額やその他の所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。 |