給与計算・年末調整・所得税の確定申告支援室: 地震保険料控除・給与所得者の保険料控除申告書 |
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サラリーマンの場合、地震保険料控除は年末調整で適用を受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。 |
■ 地震保険料控除・地震保険料控除の対象となる損害保険・共済契約(所得控除) ■ |
(地震保険料控除)所得税法第77条(旧:損害保険料控除)
地震保険料控除は、所得税では平成19年分より、個人住民税では平成20年分より適用となっています。
新潟中越地震・福岡西方沖地震・新潟中越沖地震等、甚大な被害を伴う地震の発生が相次いでいました。
平成18年税制改正により、地震災害による損失への備えに対して、国民の自助努力を支援する目的で「地震保険料控除」が創設されました。「地震保険料控除」の創設により、従来の「損害保険料控除」は段階的に廃止されますので、注意が必要です。
「地震保険料控除」は、地震保険料相当分を総所得金額から控除するという所得控除のひとつで、控除限度額も所得税では最高1.5万円から5万円に、個人住民税では最高1万円から2.5万円に引き上げられています。
それに伴い、損害保険料控除は無くなりましたが、平成18年12月31日締結分までの長期損害保険料は経過措置として従来の損害保険料控除の適用ができます。
その場合の控除限度額は、地震保険料控除額と合算して所得税は5万円、住民税は2.5万円となります。 |
1 地震保険料控除の概要
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
支払った損害保険料が地震保険料控除の対象となるかについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。
この証明書は確定申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することが必要です。 ただし、年末調整で控除された場合はその必要がありません。 |
2 地震保険料控除の対象となる損害保険契約等
地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られます。 |
3 地震保険料控除の対象となる長期損害保険契約等に係る損害保険料 平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは
除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの |
4 地震保険料控除の控除額の計算方法
その年に支払った保険料の金額応じて、次により計算した金額が控除額となります。 |
区分 |
年間の支払保険料の合計 |
控除額 |
(1)地震保険料 |
5万円以下 |
支払保険料等の全額 |
(1)地震保険料 |
5万円超 |
5万円 |
(2)旧長期損害保険料 |
1万円以下 |
支払保険料等の全額 |
(2)旧長期損害保険料 |
1万円超2万円以下 |
支払保険料等÷2+5,000円 |
(2)旧長期損害保険料 |
2万円超 |
1万5千円 |
(1)と(2)の両方がある場合 |
|
(1)と(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円) |
一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。 |
5 地震保険料控除の適用を受けるための手続
地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、又は申告の際に提示してください。 ただし、年末調整で控除された場合はその必要がありません。 |
6 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、一定の資産を対象とする契約で、地震等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる契約です。
地震保険料控除の対象となる契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する居住用家屋又は生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を保険や共済の対象としているものです。
しかし、資産を対象とする契約でも、地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又はその契約と一体となって効力を有する一の契約に限られます。 |
1 損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずる
ことのある損害をてん補するもの(外国損害保険会社等と国外において締結したものは除きます。)
2 農業協同組合と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
3 農業協同組合連合会と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
4 農業共済組合などと締結した火災共済契約又は建物共済契約
5 漁業協同組合などと締結した建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約や火災共済契約
6 火災共済協同組合と締結した火災共済契約
7 消費生活協同組合連合会と締結した火災共済契約、自然災害共済契約
8 財務大臣の指定した火災共済契約、自然災害共済契約 |
7 地震保険について
地震保険は、地震・噴火・津波を原因として損害を被った場合に補償される保険ですが、住宅火災保険、住宅総合保険、普通火災保険、店舗総合保険等、居住用建物やその建物内の家財を対象とする火災保険()に加入する際に、合わせて申し込む制度となっていて、地震保険単独での加入はできません。
保険金額は、火災保険の30%〜50%の範囲内で設定できますが、建物では5000万円、家財では1000万円が上限となります。 |
※その他 各種所得の金額や各所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。 |