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所得税の確定申告・年末調整支援室: 平成23年分の所得税からの扶養控除と扶養親族について
     ようこそ 田中操税理士事務所の給与計算支援・所得税確定申告・年末調整支援室へ!!
1.特定扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16才以上23才未満の者をいいます。
 平成23年分は、平成1年1月2日から平成8年1月1日までの間に生まれた者となります。
2.老人扶養親族とは、年齢70才以上の扶養親族をいいます。 平成23年分は、昭和17年1月1日以前生まれの方となります。
3.同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
■■■ 扶養控除・扶養親族・特定扶養親族・老人扶養親族・同居老親等(所得控除) ■■■
 平成22年度の税制改正において「子ども手当の創設や高校授業料の実質無償化に伴って」扶養控除が次のとおり改正され、平成23年分の所得税から適用されます。
@ 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)は廃止されました。
A 特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、25万円の上乗せ部分が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。
B 上記の平成22年度税制改正において扶養控除の改正が行われたことに伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。
1 扶養控除の概要
 納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
2 所得税法上の扶養親族の定義
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を
  委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしている(※)こと。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の
  事業専従者でないこと。
※ 生計を一にするとは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、生計を一にするものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、生計を一にするものとして取り扱われます。
3 扶養控除の金額
 扶養控除できる金額は、扶養親族の年齢、同居の有無により次の表のようになっています。
         扶養親族の区分に応じたその扶養親族一人あたりの控除額一覧表
扶養控除の対象扶養者の区分  扶養控除の金額 
 一般の控除対象扶養親族(※1) 380,000円
 特定扶養親族(※2) 630,000円
 老人扶養親族(※3)/同居老親等(※4)以外の者  480,000円
 老人扶養親族(※3)/同居老親等(※4)  580,000円
※1 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち年齢16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人
  をいいます。
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、
  納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
 なお、扶養親族が障害者の場合には、扶養控除の他に障害者控除(一般の障害者の場合27万円、特別障害者の場合には75万円)が控除できます。
改正前の扶養控除については、旧所得税法第84条において
 居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族1人につき38万円(その者が特定扶養親族である場合には58万円とし、その者が老人扶養親族である場合には48万円とする。)を控除する。
A 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令219条で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
B 第1項の規定による控除は、扶養控除という。 と規定していました。
※ 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第3条の規定により、その者が所得税法第84条の特定扶養親族である場合には、5万円が加算されていました。
※ 同居特別障害者とは、控除対象配偶者や扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、その者が納税者又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている者をいいました。
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