所得税法律教室・所得税の確定申告・年末調整支援室: 所得税法75条 小規模企業共済等掛金控除 |
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(小規模企業共済等掛金控除)所得税法第75条 居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
A 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金(下記3に掲載)をいう。
B 第1項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。 |
■ 小規模企業共済等掛金控除(所得控除)・小規模企業共済制度の御案内 ■ |
1 小規模企業共済等掛金控除の概要
小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型又は企業型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。 |
2 小規模企業共済等掛金控除の対象となる金額
小規模企業共済等掛金控除できる金額はその年に支払った掛金の全額です。 |
3 小規模企業共済等掛金控除の対象となる小規模企業共済等掛金 小規模企業共済等掛金控除できる掛金は次の三つです。
1 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。
2 確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会に拠出する個人型年金加入者掛金又は企業型年金加入者掛金
3 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。) |
4 小規模企業共済等掛金控除を受ける場合の手続
この小規模企業共済等掛金控除を受ける場合は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するほか、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示することが必要です。なお、給与所得者は、「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して給与の支払者に提出するか同申告書を提出する際に提示してください。 |
5 小規模企業共済制度のご案内
小規模共済等掛金控除に関する小規模企業共済制度は、昭和40年法律第102号・小規模企業共済法に基づいた制度で国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構(旧中小企業総合事業団)が運営している共済制度です。 |
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1.共済金一括受け取りで個人事業主及び会社役員の退職所得扱いとなり税制面でメリットがあります。
2.共済金分割受け取りで、公的年金等の雑所得扱いとなり税制面でメリットがあります。
3.共済掛金月額は、1,000円〜70,000円までの範囲で自由に選べます。
4.共済掛金の全額が、小規模企業共済等掛金控除として課税対象所得から控除できます。
5.一定の資格を得た加入者の方は、納付した掛金合計金額の範囲内で、無担保・保証人不要で事業資金の貸付制度(一般貸付・傷病災害時貸付・創業転業時貸付・新規事業展開等貸付・福祉対応貸付・緊急経営安定貸付)が受けられ便利です。
小規模企業共済制度の詳しい内容のお問い合せや加入申込み手続についても田中操税理士事務所
рO256−92−6120にて承りますので、ご活用下さい。 |
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■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費 |
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