夫婦の税金教室教室・所得税の確定申告支援室: 配偶者控除・配偶者特別控除・控除対象配偶者 |
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所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。 |
■■ 配偶者控除の金額・配偶者特別控除の金額・控除対象配偶者の要件・所得控除(所得税) ■■ |
平成29年度税制改正論議にも浮上予定の「配偶者控除の見直しと夫婦控除への移行案」については、税金の落とし穴blogの所得税の落とし穴に掲載しています。
平成22年度税制改正において扶養控除の改正が行われたことに伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。
この改正は、平成23年分の所得税から適用されています。 |
1 配偶者控除の概要
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。 |
2 控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 |
3 配偶者控除の金額
配偶者控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢により次の表のようになっています。 |
控除対象配偶者の区分 |
配偶者控除の金額 |
一般の控除対象配偶者 |
380,000円 |
老人控除対象配偶者 |
480,000円 |
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます |
4 配偶者特別控除
配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については、配偶者特別控除が適用される場合があります。配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。
配偶者特別控除の控除額は最高で38万円ですが、配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、次の表のようになります。 |
配偶者の合計所得金額 |
配偶者特別控除の控除額 |
38万円を超え40万円未満 |
38万円 |
40万円以上45万円未満 |
36万円 |
45万円以上50万円未満 |
31万円 |
50万円以上55万円未満 |
26万円 |
55万円以上60万円未満 |
21万円 |
60万円以上65万円未満 |
16万円 |
65万円以上70万円未満 |
11万円 |
70万円以上75万円未満 |
6万円 |
75万円以上76万円未満 |
3万円 |
76万円以上 |
0円 |
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。 |
法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4
■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費 |
※具体的な各種所得の金額や他の所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。 |