所得税法律教室・所得税の確定申告支援・夫婦の税金教室: 生計を一にする親族の用語の意義 |
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所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。 生計を一にする親族という用語は、所得税の色々な場面で登場します。 |
■■■ 生計を一にする親族(所得税) ■■■
☆ 生計を一にする親族とは、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている親族をいいます。 |
※ 所得税法基本通達2−47
生計を一にするとは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではない。と規定されています。 |
(1) 例えば、勤務の都合で、家族と別居し又は修学若しくは療養などのために日常の起居を共にしていない場合でも、勤務、修学などの余暇には起居を共にすることを常例としてる場合、又は、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている場合には、生計を一にする親族となります。 |
(2) これに対して、親族が同一の家屋に起居している場合であって、明らかに互いに独立した日常生活を営んでいると認められる場合には、生計を一にする親族でないことになります。 |
☆ 所得者と生計を一にする親族とは、概略で次のように理解してください。
(1) 同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている親族をいいます。すなわち、日常生活の糧を共通にしていることであり、消費の段階において財布のひもがつながって生活している事と言えます。 |
(2) 同じ家で寝起きを共にしている場合には、日常の生活における金銭面の区別が明確である場合を除いて、日常生活の資を共にしている親族と推定できます。 |
(3) 同じ屋根の下で生活していて、日常の生活費を明確に区別していない場合は
生計を一にしている事の一例と言えます。
その生活費の区分の程度ですが、電話や電気・水道・ガスのメーターが別に設置されていて、その負担が区分されているかと言うような点についても国税不服審判例では、その証拠の提示を求めています。 |
(4) 同居していない親族間においても、生活費の送金が常に行われているような場合には、生計が一であるとして扱われています。 |
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