この度の「東北関東大震災・大津波」により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。 |
1.雑損控除・災害減免法の災害資産の範囲
□ 雑損控除の対象となる損害資産の範囲は、居住者又はその者と生計を一にする一定の親族の有する資
産のうち生活に通常必要でない資産及び被災事業用資産を除くすべての資産とされています。下記@住宅
又はA家財は、原則として雑損控除の対象とされる資産に含まれることとなります。
□ 災害減免法による軽減の対象となる災害資産の範囲は、損失額が住宅や家財の価額の1/2以上であ
る住宅や家財となっています。
□ その時価は、その資産と同一の新品資産を購入すると仮定した場合の取得価額(再取得価額)から減価
の額を控除した額をいいます。
□ 災害減免法第2条で規定している災害を受けた住宅又は家財とは、それぞれ次のものをいいます。
(1) 住宅
住宅とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が常時起居する家屋をいい、必ずし
も生活の本拠であることは要しません。例えば2以上の家屋に自己又は自己と生計を一にする親族
が常時起居しているときは、そのいずれもが住宅となります。また、常時起居している家屋に付随する
倉庫、物置等の付属設備は、住宅に含まれます。
※ 現に起居している家屋であっても、常時起居しない別荘のようなものは住宅に該当しないことに
なります。 |
(2) 家財
家財とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の日常生活に通常必要な家具、什器
衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます。ただし、貴金属、書画、骨とう、美術工芸品で1個又は1
組の価額が30万円を超えるものなど生活に通常必要な程度を超えるものは、家財に含まれません。 |
2.災害関連支出:災害等に関連して納税者がやむを得ない支出をした場合の支出金額
□ 雑損控除の対象となる災害関連支出は、
保険金、損害賠償金等により補てんされる部分の金額を除いて、災害等に関連して納税者がやむを得ない
支出をした場合の支出金額で、次に掲げる金額を含みます。
(1) 被災した住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の付随支出
(2) 被災したことによりその住宅家財等を使用することが困難となった場合において、その災害のやんだ
日の翌日から1年を経過した日の前日までにした次に掲げる支出、その他これらに類する支出
@ 土砂その他の障害物を除去するための支出
A 住宅家財等について受ける損失の金額に相当する部分を除く原状回復のための支出
B その住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
(3) 住宅家財等の被害の拡大又は発生を防止するための緊急に必要な措置を講ずるための支出
(4) 盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出
(5) 住宅家財等について受ける損失の金額に相当する部分を除いてその他これに類する支出
※ なお、災害等により、長期的に避難する場合、災害等がなければ本来必要のない交通費や生活品
の購入費用は、災害関連支出費用にはなりません。 |
3.雑損控除と住宅又は家財等の損害額の計算・被災資産本体の損失額とその修繕費との関係
□ 住宅又は家財等の損害額の計算については、被害のあったときの時価を基準としてそれぞれ個々に損
害額を計算することとされています。
□ 被災資産本体の損失額とその修繕費との関係は、例えば、建物の一部が損壊した場合に、資本的支出
を除いて修繕費などのように原状回復するための費用は、被災直前の状態に戻すための費用と考えられま
す。
□ その修繕費の金額は、その建物の被災直前の時価と被災直後の時価との差額である建物の損失額の
めやすになると考えられます。したがって、資本的支出及び資産の取得に該当する部分の金額を除いてそ
の修繕費の金額をもって資産本体の損失額を計算して差し支えないといえます。 |
4.被災事業用資産の損失の繰越し
所得税法第70条第2項の規定により、事業を営む個人のその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るもの(被災事業用資産の損失の金額)がある場合には、その損失の生じた年分が青色申告書を提出しなかった年分であっても、その被災事業用資産の損失の金額に相当する金額は、その年分の総所得金額等の計算上控除することとされています。 |
5.個人が支払を受ける災害見舞金
個人が支払を受ける災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています。(所得税法基本通達9−23) |
住宅借入金等特別控除 |
初年度の住宅借入金等特別控除の適用は、年末調整ではなく確定申告書を提出する
必要があります。住宅ローン控除・お気軽にお問い合せ下さい。 |
所得税の
確定申告 |
地震などの災害により申告等をその期限までにできないときは、所轄の税務署長に申請
し、期限延長の承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でそ
の期限を延長することができる制度があります。 |
雑損控除又は災害減免法による軽減の対象となる損害資産・災害資産や雑損控除の対象となる損害の原因雑損控除額の計算については、所得税と災害の税金教室1:災害と税金のあらましに掲載いたしました。 |